退職代行を利用して会社からの着信を拒否するのは違法?

退職代行を利用して会社からの着信を拒否するのは違法?

退職代行を利用した後に会社からの着信を拒否すること自体は、通常、直ちに違法とはいえません。ただし、退職の意思表示が会社に届いていない、貸与品の返却や必要な手続きが残っている、会社と合意した連絡方法に反しているといった場合は、別の問題が生じることがあります。

退職代行後の着信拒否だけで違法になるわけではない

法律上、「会社からの電話に出なければならない」と一律に定められているわけではありません。そのため、退職代行業者を通じて退職の意思を伝えた後、会社からの電話に出ないことだけを理由に、直ちに違法となるわけではありません。

また、電話に出ないことと、退職の意思表示が無効になることは別の問題です。無期雇用の労働者は、原則として退職の意思表示から2週間が経過すると退職できると民法627条で定められています。民法第627条(e-Gov法令検索)

ただし、退職の意思表示が会社に届いていることが前提です。退職代行業者に依頼しただけで、必ず会社への通知が完了するとは限りません。依頼先から「会社へ連絡済み」と報告を受けたか、通知の内容と退職日を確認してください。

着信拒否をすると問題になりやすいケース

着信拒否そのものではなく、連絡を拒否した結果として別の義務違反や損害が発生した場合に、会社とのトラブルへ発展する可能性があります。

退職の意思表示が会社に届いていない

退職代行業者がまだ会社へ連絡していない、連絡先を間違えている、会社が本人の意思表示として確認できていないといった場合、会社から見ると無断欠勤の状態が続くことがあります。

この場合は、着信拒否を続ける前に、退職代行業者へ次の点を確認することが重要です。

  • 会社へ連絡した日時と連絡先
  • 退職の意思と希望する退職日が伝わっているか
  • 会社から返答があったか
  • 今後の連絡窓口が退職代行業者であると伝えているか

会社の貸与品を返却していない

パソコン、スマートフォン、制服、社員証、鍵、資料などを借りたままにすると、返却を求める連絡が来ることがあります。返却しないまま放置すると、会社から返還請求を受けたり、紛失・破損による損害を主張されたりする可能性があります。

会社からの電話に出たくない場合でも、退職代行業者を通じて返却方法を確認し、指定された方法で速やかに返却しましょう。配送する場合は、追跡番号や発送記録を保管しておくと、返却したことを説明しやすくなります。

合意した連絡方法に反している

会社と「退職代行業者を窓口にする」「必要事項はメールで連絡する」などと合意している場合、電話に出ないことだけで直ちに違法とはいえません。しかし、合意したメールにも返信しない、必要書類を提出しないなど、手続きをすべて放置すると問題になることがあります。

電話を拒否する場合でも、会社や退職代行業者からの書面、メール、郵送物まで無視する必要はありません。退職日、貸与品、給与、離職票など、手続きに必要な連絡は確認してください。

会社に損害を与えたと主張されている

退職の方法が適切であっても、在職中の行為によって会社に損害を与えた場合は、別途、損害賠償を請求される可能性があります。ただし、会社が「突然辞めたから損害が出た」と主張しただけで、直ちに労働者の賠償責任が確定するわけではありません。

損害の内容、故意や過失の有無、損害との因果関係などを個別に判断する必要があります。損害賠償を求める通知が届いた場合は、内容を保管し、退職代行業者や弁護士に相談してください。

雇用期間の定めがある人は判断が異なる

契約社員など、雇用期間が決まっている場合は、無期雇用の場合と同じように単純には判断できません。原則として、契約期間の途中で一方的に退職するには制限があります。

ただし、やむを得ない事由がある場合や、一定期間を超えて働いた場合など、契約内容や事情によって扱いが変わります。期間の定めがある契約を途中で辞める場合は、雇用契約書を確認し、退職代行業者だけで判断せず、必要に応じて弁護士へ相談してください。

契約期間の定めがある雇用については、やむを得ない事由による解除を定めた民法628条も関係します。民法第628条(e-Gov法令検索)

退職代行業者によってできる対応が違う

退職代行業者はすべて同じ範囲の対応ができるわけではありません。本人に代わって退職の意思を伝えるだけの業者、労働組合、弁護士では、会社と交渉できる範囲が異なります。

依頼先 一般にできること 注意点
一般の退職代行業者 退職の意思や連絡事項を会社へ伝えること 退職条件や未払い賃金などの交渉は、依頼先の資格・権限を確認する必要がある
労働組合の退職代行 組合員のための団体交渉として、一定の労働条件について交渉できる場合がある 組合への加入条件や対応範囲を確認する
弁護士 退職の通知、会社との交渉、未払い賃金や損害賠償請求への対応など 依頼する弁護士の業務範囲と費用を確認する

退職金、未払い賃金、有給休暇、損害賠償、退職日の変更などについて会社と交渉する場合、依頼先が対応できる範囲を超えている可能性があります。弁護士でない者が報酬を得て法律事件の代理や和解などを業として扱うことは、弁護士法72条との関係が問題になるため、依頼前に確認してください。弁護士法第72条(e-Gov法令検索)

着信拒否をする前に取るべき対応

会社からの電話に出ない方針にする場合でも、退職手続きに必要な連絡を受けられる状態は残しておくことが大切です。

  1. 退職代行業者に、会社への連絡が完了しているか確認する。
  2. 今後の会社との連絡窓口を、退職代行業者またはメール・書面に統一できるか確認する。
  3. 貸与品、私物、給与、源泉徴収票、離職票などの手続き方法を整理する。
  4. 会社から届いた書面やメールは保存し、請求や反論が必要な内容か確認する。
  5. 損害賠償請求、懲戒処分、警察への通報などを示す連絡が来た場合は、自己判断で放置せず専門家へ相談する。

着信拒否を解除する必要があるかは、会社との連絡方法や手続きの状況によって異なります。電話に出ることが精神的に難しい場合は、無理に本人が対応せず、退職代行業者や弁護士を窓口にできるか確認してください。

退職代行後の着信拒否は「違法か」だけでなく手続きの完了状況で判断する

退職代行を利用した後に会社からの着信を拒否することは、それだけで直ちに違法になるわけではありません。一方で、退職の意思が会社に届いているか、雇用期間の定めがあるか、貸与品の返却や必要書類の手続きが済んでいるかによって、対応は変わります。

まずは退職代行業者に会社への通知状況と今後の連絡方法を確認し、必要な手続きだけは放置しないようにしましょう。