退職代行は入社直後でも利用できる?

退職代行は入社直後でも利用できる?

退職代行は、入社直後でも利用できます。入社したばかりで試用期間中であっても、退職代行への相談や依頼自体を制限する決まりは通常ありません。ただし、雇用契約が無期か有期か、退職希望日までの日数があるかによって、手続きや注意点が変わります。

入社直後でも退職代行を利用できる理由

退職代行は、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービスです。入社日から何日経過したかだけを理由に、利用できなくなるわけではありません。

無期雇用、つまり契約期間の定めがない働き方であれば、労働者は退職を申し出ることができます。法律上の期間を過ぎれば退職できるため、会社の承諾がなければ退職できないとは限りません。

試用期間中でも、雇用契約が成立している点は本採用後と同じです。試用期間だから退職できない、あるいは退職代行を利用できないという扱いにはなりません。

退職できる時期は雇用契約によって変わる

入社直後の退職で特に重要なのは、雇用契約が「無期雇用」か「有期雇用」かです。労働条件通知書や雇用契約書で、契約期間を確認してください。

雇用契約 退職時期の考え方 確認すること
無期雇用 原則として、退職の申し出から2週間が経過すると退職できます 就業規則の申出期限、給与の締め日、引き継ぎの有無
有期雇用 契約期間の途中での退職は、無期雇用より制限があります 契約満了日、途中退職が認められる事情、契約期間

無期雇用なら、原則として2週間で退職できる

契約期間の定めがない場合、民法上は退職の申し出から2週間が経過すると雇用契約が終了するのが原則です。入社直後であっても、この点は基本的に変わりません。

ただし、会社の就業規則に「1か月前までに申し出る」といった定めがある場合があります。この定めが法律上どこまで有効かは、契約内容や職場の事情によって判断が分かれることがあるため、退職代行に相談する際は就業規則や雇用契約書の内容を伝えましょう。

退職代行を使ったからといって、申し出た当日に必ず退職できるわけではありません。会社との連絡をその日から止められるか、退職日をいつにするかは、契約内容や代行業者の対応範囲によって異なります。

有期雇用は契約途中の退職に注意が必要

契約社員や期間限定の雇用など、契約期間が決まっている場合は、契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。原則として、まず契約満了日を確認します。

ただし、病気や家族の介護など、やむを得ない事情がある場合は、途中退職が認められる可能性があります。また、1年を超える期間を定めた労働契約では、一定の条件のもとで契約開始から1年を経過した後に退職できる制度があります。

「入社直後だから有期契約でも必ず辞められない」とも、「退職代行なら契約途中でも必ず辞められる」ともいえません。契約期間と退職理由を確認したうえで判断してください。

入社直後の退職で確認する4つのポイント

退職代行へ依頼する前に、次の情報を整理しておくと、退職日や必要な対応を判断しやすくなります。

  1. 雇用契約の種類を確認する。無期雇用か有期雇用か、契約満了日はいつかを確認します。
  2. 就業規則の退職手続きを確認する。退職の申出期限や、提出書類の決まりを確認します。
  3. 会社から借りている物を整理する。社員証、制服、パソコン、スマートフォン、鍵などを一覧にします。
  4. 受け取る書類を確認する。離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票など、退職後に必要になる書類を確認します。

雇用契約書が手元にない場合でも相談はできますが、給与明細、採用時のメール、労働条件通知書など、契約内容が分かる資料をできるだけ用意してください。

入社直後は有給休暇を使って辞められるとは限らない

年次有給休暇は、通常、雇入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の出勤率が一定の条件を満たした場合に初めて付与されます。そのため、入社直後は法律上の有給休暇がまだ発生していないことが一般的です。

会社独自の休暇や、入社時に付与される有給休暇がある場合は別です。退職日まで出勤せずに休めるかは、有給休暇の残日数、欠勤の扱い、会社との合意によって決まります。

退職代行に「明日から出社せずに退職したい」と伝えても、必ず希望どおりになるとは限りません。有給休暇がない場合は、会社との合意による欠勤扱い、休職、退職日の調整などが必要になることがあります。

退職代行の種類によってできることが違う

退職代行を選ぶときは、会社へ意思を伝えるだけのサービスか、会社との交渉まで対応できるサービスかを確認してください。

依頼先 主な対応 注意点
一般の退職代行業者 退職の意思や連絡事項を本人に代わって伝える 退職日の交渉や未払い賃金の請求などを扱えない場合がある
労働組合が運営・提携する退職代行 団体交渉の範囲で、退職日や有給休暇などについて会社と交渉できる場合がある 組合への加入条件や対応範囲を確認する
弁護士が対応する退職代行 退職手続きに加え、未払い賃金や損害賠償などの法律問題を扱える 依頼費用や対応範囲を確認する

たとえば、退職の意思を伝えるだけなら一般の退職代行でも対応できる可能性があります。一方で、会社が退職を認めない、給与が支払われていない、損害賠償を請求されているといった場合は、交渉や法律上の対応が必要になるため、労働組合または弁護士への相談が向いています。

入社直後の退職で会社から請求されることはある?

短期間で退職したことだけを理由に、会社が自由に違約金や罰金を設定できるわけではありません。労働契約で、あらかじめ違約金や損害賠償額を決めておくことも認められていません。

ただし、会社が実際に損害を受けたとして、具体的な事情に基づく請求を主張する可能性まで一律に否定できるわけではありません。会社から請求書が届いた場合や、研修費用などの返還を求められた場合は、すぐに支払うのではなく、契約書や請求の根拠を確認してください。

退職を理由に脅されたり、本人に代わって家族へ連絡すると言われたりした場合は、連絡の記録を保存しましょう。金銭請求や法的な争いがあるときは、弁護士など法律問題を扱える窓口への相談が必要です。

入社直後に退職代行を利用する手順

まずは、契約内容と希望する退職日を整理してから、依頼先の対応範囲を確認します。

  1. 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則を確認する。
  2. 無期雇用か有期雇用か、給与の締め日、試用期間の有無を整理する。
  3. 退職希望日、出社できる最終日、会社からの連絡を受ける方法を決める。
  4. 退職代行に、契約内容と会社との現在のやり取りを伝える。
  5. 料金、追加費用、交渉の可否、退職後の書類の受け取り方法を確認する。
  6. 依頼後は、会社からの連絡や貸与品の返却について、退職代行の案内に従う。

会社と直接話したくない場合でも、退職届、貸与品、私物、必要書類の扱いをすべて任せられるとは限りません。何を代行してもらえるのかを、依頼前に確認してください。

入社直後の退職代行は「契約内容」と「交渉の必要性」で判断する

入社直後でも、退職代行は利用できます。無期雇用なら退職の申し出から原則2週間、有期雇用なら契約期間ややむを得ない事情などが判断のポイントです。

最初に雇用契約書で無期・有期を確認し、退職日や有給休暇、給与の未払いなどについて会社との交渉が必要かを整理してください。意思を伝えるだけで足りるのか、労働組合や弁護士の対応が必要なのかによって、選ぶべき依頼先が変わります。