退職代行を利用した場合、離職理由は会社都合にできる?

退職代行を利用した場合、離職理由は会社都合にできる?

退職代行を利用しただけで、離職理由が会社都合になることはありません。退職代行は退職の意思を伝える手段であり、離職理由は退職に至った事実や事情をもとに、会社とハローワークが確認して決まります。

会社から「自己都合」と記載されても、実際には会社からの働きかけ、長時間労働、賃金未払い、ハラスメントなどが原因で退職した場合は、ハローワークで離職理由の判断が変わる可能性があります。

退職代行を使っても会社都合にならない理由

退職代行が行うのは、本人に代わって退職の意思や必要な連絡を会社へ伝えることです。退職代行を使ったかどうかは、通常、離職理由を会社都合にする直接の根拠にはなりません。

たとえば、本人が自分の意思で退職を申し出て、退職代行業者がその連絡をした場合、基本的には「自己都合による退職」と扱われます。一方、会社から退職を求められた、事業所の廃止で退職したなど、会社側の事情で離職した場合は、退職代行を利用していても会社都合に該当する可能性があります。

会社都合と判断される可能性がある主なケース

会社都合にできるかは、退職代行の利用ではなく、退職の原因がどこにあったかで変わります。次のような事情がある場合は、会社都合または「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する可能性があります。

  • 会社から退職を勧められ、退職を断りにくい状況で退職した
  • 解雇された
  • 事業所の廃止や大量の人員整理など、会社側の事情で退職した
  • 賃金の未払い、賃金の大幅な減額、長時間労働があった
  • 上司や同僚からのハラスメントを受け、改善を求めても対応されなかった
  • 労働契約と実際の労働条件が大きく異なっていた
  • 病気、妊娠、介護などの事情について会社の配慮がなく、やむを得ず退職した

ただし、該当するかどうかは個別の事情と証拠を踏まえて判断されます。単に「つらかった」「辞めざるを得なかった」と説明するだけで、必ず会社都合になるわけではありません。

「会社都合」と「特定理由離職者」は同じではない

雇用保険の手続きでは、一般に会社側の事情による離職を「会社都合」と呼ぶことがあります。これには、倒産や解雇などの「特定受給資格者」に該当するケースが含まれます。

一方、本人が退職を申し出た場合でも、病気、妊娠・出産、家族の介護、ハラスメントなど、正当な理由があると認められると「特定理由離職者」と扱われることがあります。

そのため、退職の形が「自己都合の退職届」だったとしても、雇用保険上の扱いまで必ず一般的な自己都合になるとは限りません。最終的には、離職理由を確認するハローワークが判断します。

離職票が「自己都合」だった場合の対処法

会社が作成した離職票の離職理由に納得できない場合は、そのまま受け入れる必要はありません。離職理由の記載と実際の事情が異なるときは、ハローワークで異議を伝えます。

  1. 離職票の「離職理由」と、退職に至った経緯を確認する。
  2. 会社の記載に異議がある場合は、離職票の本人欄で異議を示す。
  3. 退職の原因を示す資料を整理する。
  4. 住所地を管轄するハローワークで、会社都合または特定理由離職者に該当する可能性を相談する。
  5. ハローワークの確認や調査に対して、事実関係を時系列で説明する。

離職票を受け取る前でも、退職に至った事情を示す資料は整理しておくと説明しやすくなります。ハローワークへの相談では、会社側の説明だけでなく、本人の説明や提出資料も確認されます。

用意しておきたい資料

  • 退職代行業者に依頼した内容や会社とのやり取り
  • 会社から届いた退職勧奨、解雇、配置転換などに関する通知
  • メール、チャット、録音、書面などのハラスメントに関する記録
  • タイムカード、勤怠記録、給与明細などの長時間労働や賃金に関する資料
  • 医師の診断書や通院記録など、健康上の理由を示す資料
  • 退職に至るまでの出来事を日付順にまとめたメモ

退職代行を利用したこと自体ではなく、なぜ退職することになったのかを具体的に説明できる資料が重要です。資料がない場合でも相談はできますが、事実を裏付ける資料があるほうが判断材料になりやすくなります。

会社に「会社都合にしてほしい」と頼めば変更できる?

会社に相談することはできますが、実際の事情と異なる離職理由を会社に記載させることはできません。会社都合にするためだけに、事実と違う内容を伝えたり、書類の記載を求めたりするのは避けてください。

会社が「自己都合」と主張している場合でも、会社との話し合いだけで決着しないことがあります。その場合は、離職理由を判断するハローワークに、会社の記載に異議があることと具体的な事情を伝えます。

退職代行業者に任せられる範囲にも注意

一般の退職代行業者は、本人の退職意思を会社へ伝えることはできますが、退職理由の変更、未払い賃金の請求、退職条件の交渉などを本人に代わって行えるとは限りません。

会社と条件を交渉したい場合は、交渉を扱える労働組合が運営する退職代行や、弁護士への相談を検討します。ただし、依頼先によって対応できる範囲や費用が異なるため、申し込む前に「離職理由の交渉に対応するのか」「未払い賃金や有給休暇の請求を扱えるのか」を確認してください。

退職代行と離職理由の結論

退職代行を利用しただけでは、離職理由は会社都合になりません。会社からの退職勧奨、解雇、倒産、ハラスメント、長時間労働など、会社側の事情ややむを得ない事情があれば、会社都合または特定理由離職者に該当する可能性があります。

離職票の内容に納得できない場合は、退職の経緯を示す資料を整理し、ハローワークで異議を伝えてください。会社都合にできるかどうかは、退職代行業者ではなく、具体的な事実と雇用保険上の基準をもとに判断されます。