退職代行を利用して退職した後の国民年金の手続きはどうする?

退職代行を利用して退職した後の国民年金の手続きはどうする?

退職代行を利用したかどうかにかかわらず、退職後に厚生年金から外れた人は、条件に応じて国民年金の手続きが必要です。退職日の翌日に次の勤務先の厚生年金へ加入しない場合は、原則として退職日の翌日から国民年金の第1号被保険者になります。手続き先は、住民票のある市区町村役所の国民年金窓口です。

退職代行で退職した後、国民年金の手続きが必要になる人

次の勤務先の厚生年金にすぐ加入しない、または配偶者の扶養に入らない場合は、国民年金への切り替えが必要です。

退職後の状況 国民年金の手続き
退職日の翌日から新しい会社で厚生年金に加入する 原則として自分で国民年金へ切り替える必要はない
次の勤務先が決まっていない 国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要
配偶者の勤務先の健康保険の扶養に入り、条件を満たす 配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の手続きを行う

20歳以上60歳未満の人は、原則として公的年金制度への加入が必要です。退職代行を使ったことや、会社と直接やり取りしていないことによって、年金の手続きが免除されるわけではありません。

国民年金への切り替えは退職日の翌日から14日以内が目安

国民年金の第1号被保険者への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村役所で行います。

たとえば、3月31日付で退職した場合、厚生年金の資格を失うのは通常4月1日です。次の会社で厚生年金に加入しない場合は、4月1日から国民年金への切り替えが必要になります。

14日を過ぎても手続きができなくなるわけではありませんが、未手続きの期間があると、後から国民年金保険料をさかのぼって納付することがあります。退職日が決まったら、できるだけ早く手続きを進めてください。

手続きに持参するもの

必要書類は自治体によって案内が異なることがありますが、一般的には次のものを準備します。

  • 年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 厚生年金を喪失した日が分かる書類
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーが分かる書類
  • 口座振替を希望する場合は、通帳やキャッシュカードなど

厚生年金を喪失した日が分かる書類としては、会社から交付される健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書などが使える場合があります。ただし、使用できる書類は自治体によって異なるため、窓口へ行く前に市区町村役所へ確認してください。

退職代行を使った場合に会社から書類が届かないとき

退職代行を利用した後、資格喪失証明書などがすぐに届かないことがあります。その場合でも、まずは住民票のある市区町村役所に、手続き方法と代わりに使える書類を確認してください。

退職代行業者が会社との連絡を仲介できる範囲は、契約内容や業者の種類によって異なります。書類の発行依頼を任せられるかどうかも、退職代行業者に確認が必要です。会社から書類を受け取っていないことだけを理由に、国民年金の手続きを長期間放置しないようにしましょう。

国民年金保険料の支払いが難しいとき

退職後に収入がなく、国民年金保険料の支払いが難しい場合は、未納のままにせず、保険料免除や納付猶予を申請できる可能性があります。

免除は、本人・世帯主・配偶者の所得などをもとに審査されます。納付猶予は、一定の年齢要件のもとで本人と配偶者の所得などをもとに審査されます。退職を理由とした特例が利用できる場合は、失業を確認できる書類を提出することで、退職した本人の所得を審査対象から除外して審査されることがあります。

ただし、免除や納付猶予が自動的に適用されるわけではありません。国民年金への切り替えと同じ窓口で、免除・納付猶予も申請できるか確認してください。

退職後すぐに転職する場合はどうなる?

退職日の翌日から新しい会社で厚生年金に加入する場合、通常は新しい勤務先が厚生年金の加入手続きを行います。この場合、国民年金へ一度切り替える必要はありません。

ただし、退職日と新しい会社の入社日の間に空白期間がある場合や、新しい会社で厚生年金に加入しない場合は、その期間について国民年金の手続きが必要になることがあります。入社日と社会保険の加入日が同じかを、新しい勤務先に確認してください。

配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者の手続き

退職後、厚生年金に加入している配偶者の健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者の条件を満たす場合は、配偶者の勤務先を通じて手続きをします。自分で市区町村役所へ第1号被保険者の手続きをするケースとは異なります。

扶養に入れるかどうかは、配偶者の加入する健康保険の収入基準や、今後の収入見込みなどによって判断されます。退職した事実だけで扶養に入れるとは限らないため、配偶者の勤務先または健康保険者へ確認してください。

退職後に最初に行うこと

  1. 退職日と、厚生年金の資格を失う日を確認する。
  2. 退職日の翌日から新しい会社の厚生年金に加入するか、配偶者の扶養に入るかを確認する。
  3. どちらにも該当しない場合は、住民票のある市区町村役所へ国民年金の切り替え方法を問い合わせる。
  4. 資格喪失証明書などの必要書類をそろえ、原則として退職日の翌日から14日以内に手続きする。
  5. 保険料の支払いが難しい場合は、免除・納付猶予も同時に相談する。

退職代行を利用して退職した後の国民年金手続きは、退職代行の利用有無ではなく、退職後に厚生年金へ加入するかどうかで決まります。次の会社にすぐ入社しない人は、退職日の翌日を起点に、国民年金への切り替えと保険料の免除・納付猶予の要否を市区町村役所で確認してください。