退職代行を利用する場合、退職届は必要?

退職代行を利用する場合、退職届は必要?

退職代行を利用する場合でも、法律上、退職届が必ず必要とは限りません。ただし、会社の就業規則や手続きによっては提出を求められることがあり、退職代行業者を通して退職の意思を伝えた後に、自分で退職届を提出するケースもあります。

退職代行を利用するとき、退職届は必要?

退職届が必要かどうかは、主に「雇用期間の定めがあるか」「会社が書面の提出を求めているか」「退職代行業者がどこまで対応するか」で変わります。

状況 退職届の扱い
期間の定めがない正社員など 法律上、退職届が必須とは限らない。ただし、証拠や社内手続きのために提出を求められることがある
会社の就業規則で提出が定められている 会社から提出を求められる可能性がある
契約社員など、期間の定めがある雇用契約 契約期間の途中で辞められるかを別途確認する必要がある
公務員 民間企業とは手続きや根拠となる法律が異なるため、個別の確認が必要

法律上、退職届が必須とは限らない理由

期間の定めがない雇用契約では、労働者が退職の意思を示し、法律上の期間が経過すると退職できるとされています。民法第627条は、期間の定めがない雇用について、解約の申入れから一定期間が経過することで雇用が終了する仕組みを定めています。

そのため、退職の意思表示は、必ず「退職届」という書面でなければならないわけではありません。ただし、口頭だけでは「いつ、どのような内容を伝えたか」が不明確になりやすいため、実務上は書面やメールなどで記録を残すことが一般的です。

民法第627条

退職代行を使うと、退職届は誰が提出する?

退職代行業者が会社へ退職の意思を伝えた後、退職届を本人が郵送する流れになることがあります。業者によっては、退職届の書き方や送付方法を案内している場合もありますが、対応範囲はサービスごとに異なります。

退職届の作成や提出まで代行してもらえるとは限らないため、申し込む前に次の点を確認してください。

  • 退職届のテンプレートや作成サポートがあるか
  • 退職届を会社へ提出するのは本人か、業者か
  • 会社から退職届を求められた場合に対応してもらえるか
  • 会社との交渉が必要になった場合、弁護士が対応するサービスか

なお、退職金、未払い賃金、有給休暇の取得、損害賠償などについて会社と交渉する場合は、退職の意思を伝えるだけのサービスでは対応できないことがあります。退職代行業者の種類と対応範囲を確認しましょう。

退職届と退職願の違い

退職届は、退職する意思を会社へ届け出る書類です。一方、退職願は会社に退職を申し出て、承認を求める書類という位置づけで使われることが多いです。

書類 一般的な意味 退職代行を利用する場合の注意点
退職届 退職する意思を届け出る 退職日や提出方法を確認してから作成する
退職願 退職を願い出る 会社の承認を前提とする扱いになっていないか確認する

会社から指定された書式がある場合は、独自の文面で提出する前に確認したほうが安全です。退職日が決まっていない状態で退職届を作ると、退職代行業者が会社へ伝えた内容と食い違うこともあります。

退職届を提出する場合の確認事項

退職届を出すことになったら、提出前に「退職日」「提出先」「提出方法」を確認してください。特に、退職日は退職代行業者が会社へ伝える日付と一致させる必要があります。

  1. 退職代行業者に、会社へ伝える退職希望日を確認する
  2. 就業規則や会社からの案内で、退職届の書式と提出先を確認する
  3. 退職届に氏名、退職日、提出日などを記載する
  4. 会社の指定方法に従い、郵送または指定された方法で提出する
  5. 郵送する場合は、配達記録が残る方法を検討し、控えを保管する

会社から退職届の提出を求められたにもかかわらず提出しない場合、退職手続きが遅れる可能性があります。ただし、退職届を提出しないと絶対に退職できないとは限らないため、提出の要否や退職日については、退職代行業者または必要に応じて弁護士へ確認してください。

退職届を出したくない場合はどうする?

退職届を自分で提出したくない場合は、まず利用する退職代行サービスに、退職届の提出まで対応できるかを確認します。本人による提出が必要な場合は、会社へ郵送するだけで手続きできるか、提出期限や書式を確認しましょう。

会社との交渉が必要な場合や、退職届を提出しても会社が退職を認めない、未払い賃金や有給休暇について話し合う必要があるといった場合は、一般の退職代行業者では対応できない可能性があります。交渉を依頼するなら、弁護士が対応するサービスかどうかを確認することが重要です。

雇用期間の定めがある場合は注意が必要

契約社員やアルバイトなどで、雇用契約に期間が定められている場合は、期間の定めがない雇用契約と同じようには判断できません。契約期間の途中で退職できるかどうかは、契約内容や退職の事情によって変わります。

退職届を提出すれば契約期間の途中でも必ず辞められる、という意味ではありません。退職代行を申し込む前に、雇用契約書で契約期間、更新の有無、途中退職に関する定めを確認してください。

退職代行と退職届についての結論

退職代行を利用する場合、退職届は法律上必須とは限りませんが、会社の手続きとして提出を求められることがあります。退職代行業者が退職の意思を伝えた後に、本人が退職届を郵送するケースもあります。

利用前に、退職届の提出者、書式、提出方法、会社との交渉に対応できるかを確認しましょう。期間の定めがある契約や公務員の場合は、民間企業の正社員とは扱いが異なるため、契約内容や勤務先の規定を確認することが必要です。