退職代行で退職日の指定はできる?

退職代行で退職日の指定はできる?

退職代行を使う場合でも、退職日の指定は原則として可能です。ただし、指定した日が法律上の退職日として認められるかは、無期契約か有期契約か、会社との合意があるかによって変わります。退職代行業者が、会社の同意なしに退職日を必ず確定できるわけではありません。

退職代行で退職日を指定できるケース

期間の定めがない雇用契約であれば、退職の意思と希望する退職日を会社へ伝えられます。民法では、無期雇用契約の解約申入れは、原則として申入れの日から2週間を経過することで効力が生じると定められています。

民法第627条のルールに従った日付であれば、会社の承認がなくても退職できる可能性があります。ただし、月給制などでは賃金の計算期間に関する別の規定が適用されることがあるため、退職日を一律に「2週間後」と判断しないことが大切です。

退職代行には、次のように具体的な希望日を伝えます。

  • 「○月○日付で退職したい」
  • 「最終出勤日は○月○日、退職日は○月○日にしたい」
  • 「残っている年次有給休暇を使い、出勤せずに○月○日付で退職したい」

会社との合意が必要になりやすいケース

法律上の期間より前に退職したい場合は、会社との合意が必要になることがあります。たとえば、退職代行を依頼した翌日を退職日にしたい場合、会社が合意すればその日付で退職できる可能性がありますが、会社が同意しなければ一方的に確定できるとは限りません。

退職代行が会社へ伝えるのは、基本的に本人の退職意思と希望条件です。退職代行業者が会社と退職日の変更や有給休暇の取得について交渉できるかは、運営主体によって異なります。

退職代行の運営主体 退職日の伝達 会社との交渉
一般企業 本人の意思を伝えることが中心 法律上の問題を含む交渉はできる範囲に制限がある
労働組合 退職意思や希望日を伝えられる 組合員の労働条件について団体交渉を行える場合がある
弁護士 退職意思や希望日を伝えられる 退職日、未払い賃金、損害賠償などの法律問題を交渉できる

したがって、会社が退職日に反対する可能性がある場合や、未払い賃金・有給休暇・損害賠償請求などの問題がある場合は、交渉に対応できる運営主体かを確認してください。

有期契約の場合は退職日の指定に注意が必要

契約社員など、雇用期間が決まっている有期契約では、契約期間の途中に一方的に退職できるとは限りません。原則として、契約期間が終わる日が退職日になります。

ただし、やむを得ない事由がある場合や、会社との合意がある場合など、途中で退職できるケースもあります。また、1年を超える有期労働契約で、一定の条件を満たす場合には、契約開始から1年を経過した後に退職できる制度があります。

有期契約で退職代行を利用する場合は、次の内容を契約書や労働条件通知書で確認します。

  • 契約期間の開始日と終了日
  • 契約期間中の退職に関する定め
  • 契約更新の有無
  • 退職を申し出る期限
  • 試用期間や特別な勤務条件の有無

有期契約かどうか分からないまま退職日を決めず、雇用契約書や労働条件通知書を退職代行へ見せて確認すると安全です。

退職日と最終出勤日は同じとは限らない

退職日は、会社に出勤する最後の日とは限りません。残っている年次有給休暇を退職日までに取得する場合、最終出勤日と退職日が別になります。

項目 意味
最終出勤日 実際に職場へ出勤する最後の日
退職日 雇用契約が終了する日
有給休暇の取得期間 最終出勤日の翌日から退職日までに休む期間として設定することがある

たとえば、最終出勤日を6月10日、残りの有給休暇を11日から20日まで取得し、6月20日付で退職するという形です。これは計算例であり、実際に使える有給休暇の日数や取得方法は、勤務先の記録と個別の条件によって決まります。

年次有給休暇は、原則として労働者が請求した時季に取得する制度です。会社には一定の場合に時季を変更する権利がありますが、退職日を過ぎて取得日を変更することはできません。残日数や取得の可否に争いがある場合は、弁護士や適切な交渉窓口への相談が必要です。制度の基本は労働基準法第39条で定められています。

退職代行に伝えるべき退職日の希望

依頼前に、退職日だけでなく、最終出勤日や有給休暇の希望も整理しておくと、会社との行き違いを減らせます。

  1. 雇用契約が無期契約か有期契約かを確認する。
  2. 希望する退職日と、最後に出勤できる日を決める。
  3. 有給休暇の残日数と、使いたい期間を確認する。
  4. 会社から貸与されている物や、返却が必要な物を整理する。
  5. 退職代行に「退職日を指定したい」と明確に伝える。
  6. 会社が希望日を認めなかった場合の対応方針を確認する。

退職日について会社との合意が必要なのか、法律上の期間を置けば一方的に退職できるのかは、契約内容や退職日によって変わります。退職代行には「最短で退職したい」とだけ伝えるのではなく、希望日とその理由を具体的に伝えてください。

退職代行で退職日を指定するときの結論

退職代行でも退職日の指定は可能です。ただし、無期契約か有期契約か、法律上必要な期間を満たしているか、会社との合意が必要な日付かによって扱いが変わります。

まずは雇用契約の種類と契約期間を確認し、希望する退職日、最終出勤日、有給休暇の取得希望を整理しましょう。会社との交渉が必要になりそうな場合は、交渉に対応できる労働組合や弁護士による退職代行かどうかも確認することが重要です。