退職代行を利用しても、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できます。退職代行を使ったかどうかではなく、雇用保険の加入期間、退職理由、就職する意思と能力などをハローワークが確認して判断します。
ただし、自己都合退職として扱われると、受給資格決定後の7日間の待期に加えて、原則1か月の給付制限がかかります。退職理由に正当な事情がある場合は、給付制限がかからない可能性もあります。
退職代行を使うと失業保険がもらえないのか
退職代行の利用だけを理由に、失業保険の受給資格を失うことはありません。退職代行は退職の意思を会社へ伝える手段であり、失業保険の受給可否を決める制度ではないためです。
受給するには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 原則として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
- 倒産や解雇などの場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば対象になることがあること
- 就職する意思があり、いつでも働ける状態であること
- ハローワークで求職の申込みをし、求職活動を行うこと
病気やけがですぐに働けない場合、家事や学業などですぐに就職できない場合は、通常の基本手当をすぐに受給できないことがあります。雇用保険の加入期間や就職可能な状態かどうかは、個別にハローワークで確認されます。
退職理由によって受給開始時期が変わる
退職代行を利用したかどうかよりも、離職票に記載された退職理由と、ハローワークが認定した離職理由が重要です。退職理由によって、給付制限の有無や受給開始までの期間が変わります。
| 退職理由の例 | 失業保険の扱い |
|---|---|
| 自分の都合で退職した | 7日間の待期後、原則1か月の給付制限がある |
| 解雇、倒産、雇止めなどで退職した | 給付制限は通常なく、一定の要件を満たせば早く受給手続きへ進める |
| 長時間労働、賃金未払い、ハラスメントなどが原因で退職した | 事情が認められれば、会社都合に近い扱いや正当な理由のある自己都合退職となる可能性がある |
自己都合退職に対する給付制限の期間は、退職日や過去の受給状況などで異なることがあります。上表は一般的な扱いであり、最終的な判断はハローワークが行います。
退職代行を使った自己都合退職でも受給できる
退職代行を利用して自分から退職を申し出た場合でも、雇用保険の加入期間などの条件を満たしていれば、失業保険の手続きはできます。
ただし、単に「退職代行を使った」という事情だけで、会社都合退職になるわけではありません。会社へ退職を申し出た経緯や、退職せざるを得なかった事情をもとに、離職理由が確認されます。
たとえば、次のような事情があった場合は、関係する資料をハローワークへ提出すると判断材料になることがあります。
- 給与が支払われていない、または大幅に遅れている
- 契約時の説明と実際の労働条件が大きく違っている
- 長時間労働や過重労働が続いている
- 上司や同僚からのハラスメントがあった
- 病気やけが、家族の介護などで働き続けることが難しくなった
- 勤務地の変更や転勤などにより、通勤が困難になった
これらに該当しそうでも、自動的に会社都合として認められるわけではありません。退職理由を示す資料と具体的な事情をもとに、ハローワークが個別に判断します。
退職理由が納得できないときの確認方法
会社が作成した離職票の退職理由に納得できない場合でも、そのまま受け入れる必要はありません。ハローワークで、会社の記載と自分の認識が違うことを伝えられます。
- 会社から届いた離職票の「離職理由」を確認する
- 実際の退職理由と違う場合は、離職票の本人記入欄などに異議があることを示す
- 給与明細、勤怠記録、雇用契約書、メール、メッセージ、診断書など、事情を示せる資料を準備する
- 住居地を管轄するハローワークで、離職理由について説明する
- ハローワークの確認結果に基づいて、受給資格と給付制限の有無を確認する
退職代行業者が会社とやり取りしていても、失業保険の受給手続きは本人が行います。退職代行業者が離職理由を会社都合に変更できるわけではありません。
失業保険を受給するための手続き
退職後は、必要書類をそろえてハローワークで求職の申込みと受給資格の確認を行います。離職票が届く時期は会社の手続きによって異なるため、届かない場合は会社またはハローワークへ確認します。
- 会社から離職票などの雇用保険関係書類を受け取る
- 住所を管轄するハローワークで求職の申込みをする
- 離職票、本人確認書類、マイナンバーを確認できる書類、写真、本人名義の口座などを提出する
- 受給資格と離職理由の確認を受ける
- 雇用保険受給者向けの説明を受け、7日間の待期期間を過ごす
- 指定された認定日にハローワークへ行き、求職活動の状況と失業状態の認定を受ける
必要書類の種類や写真の枚数などは、手続き時期やハローワークによって案内が異なる場合があります。行く前に管轄のハローワークへ確認すると、書類不足による手続きの遅れを防げます。
離職票が届かない場合はどうするか
離職票が届かない場合でも、退職代行を利用したことだけを理由に手続きをあきらめる必要はありません。まず会社へ離職票の発行状況を確認し、それでも進まない場合は、会社の所在地や自分の住所を管轄するハローワークへ相談します。
会社が離職票を発行しない、または退職理由の確認に応じない場合でも、ハローワークが会社へ確認することがあります。給与明細や退職に関するやり取りなど、手元にある資料は保存しておきましょう。
退職代行を使った後に確認すること
退職代行を利用した後は、次の点を確認すると失業保険の手続きを進めやすくなります。
- 退職日がいつになっているか
- 離職票を発行する予定があるか
- 離職票に記載される退職理由が、自分の認識と合っているか
- 雇用保険の被保険者期間が受給要件を満たしているか
- 退職後すぐに働ける状態か
- 会社都合や正当な理由のある退職を示す資料があるか
退職後すぐに働けない場合は、基本手当の受給期間を延長できる制度が利用できることがあります。病気、けが、妊娠・出産、育児、介護などが関係する場合は、早めにハローワークへ相談してください。
退職代行と失業保険についての結論
退職代行を利用しても、失業保険は受給できます。判断のポイントは、退職代行の利用ではなく、雇用保険の加入期間、退職後に働ける状態か、そしてハローワークが認定する退職理由です。
自己都合退職なら原則として7日間の待期後に1か月の給付制限がありますが、解雇や倒産、賃金未払い、ハラスメントなどが退職の原因だった場合は、事情を示す資料を持ってハローワークに相談しましょう。最初に行うことは、離職票の退職理由と退職日を確認し、納得できない点があれば手続き時に具体的に伝えることです。







