退職代行は正社員が入社直後でも利用できる?

退職代行は正社員が入社直後でも利用できる?

正社員は、入社直後でも退職代行を利用できます。入社してから一定期間働かなければ退職できない、という一律の決まりはありません。もっとも、正社員でも契約期間の定めがある場合や、退職日・退職代行業者の対応範囲によって手続きが変わります。

正社員が入社直後に退職できる理由

一般的な正社員は、期間の定めがない「無期労働契約」です。無期労働契約では、退職の意思表示をしてから2週間が経過すると退職できると、民法で定められています。民法第627条

そのため、入社直後や試用期間中であっても、退職の意思を伝えること自体は可能です。会社の承認がなければ退職できない、入社後○カ月は辞められない、といった扱いにはなりません。

ただし、法律上の退職日が2週間後になることと、当日から出勤しなくてよいことは別です。退職日までの勤務、年次有給休暇の利用、会社との合意による前倒しなどを整理する必要があります。

入社直後の退職で確認すべき雇用契約

まず、雇用契約書や労働条件通知書で、雇用期間に定めがあるかを確認してください。名称が「正社員」でも、契約期間の記載がある場合は、無期契約の正社員とは異なる扱いになることがあります。

契約の種類 入社直後の退職の考え方
期間の定めがない契約 原則として、退職の意思表示から2週間で退職できます。
期間の定めがある契約 契約期間の途中で辞めるには、契約内容ややむを得ない事情などの確認が必要です。
試用期間中の無期契約 試用期間だから退職できない、ということにはなりません。無期契約かどうかが重要です。

期間の定めがある労働契約でも、やむを得ない事由がある場合などは途中退職が認められることがあります。判断が難しい場合は、退職代行業者だけでなく、弁護士などにも相談すると安心です。

退職代行を使うと、入社直後でも会社への連絡を任せられる

退職代行を利用すると、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えてもらえます。上司に直接言い出しにくい、強く引き止められそう、出社せずに手続きを進めたいといった場合に利用を検討できます。

ただし、退職代行業者ならどのような交渉でもできるわけではありません。業者の種類によって、対応できる範囲が異なります。

依頼先 一般的にできること 注意点
一般の退職代行業者 退職の意思を本人に代わって伝える 退職日の交渉、未払い賃金の請求、損害賠償への対応などは、業者によって対応できない場合があります。
労働組合が運営する退職代行 退職の意思を伝えるほか、組合員として会社と交渉できる場合がある 加入条件や組合費、交渉できる範囲を確認する必要があります。
弁護士 退職の通知、会社との交渉、未払い賃金や損害賠償などの法律問題への対応 相談料や依頼費用、対応範囲を事前に確認します。

退職日を早めたい、給料を支払ってほしい、会社から損害賠償を請求されている、退職を理由に嫌がらせを受けているといった事情がある場合は、単なる連絡だけでなく交渉が必要になることがあります。依頼前に「退職日や給与について会社と交渉できるか」を確認してください。

「今日から行かずに辞めたい」場合の注意点

入社直後であっても、退職代行を使った当日から必ず退職できるとは限りません。無期契約では、原則として退職の意思表示から2週間が必要だからです。

ただし、次のような方法で出勤せずに退職日まで過ごせる場合があります。

  • 会社と合意して、退職日を前倒しする
  • 残っている年次有給休暇を退職日まで利用する
  • 会社の承認を得て欠勤や休職などを扱う

入社直後は、年次有給休暇がまだ付与されていないことが一般的です。法律上の年次有給休暇は、原則として雇入れの日から6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に発生します。入社時に前倒しで付与される制度がある場合は、就業規則や労働条件通知書を確認してください。

有給休暇がないのに無断欠勤を続けると、会社から連絡が来たり、欠勤として処理されたりする可能性があります。出勤しない場合の扱いも、退職代行を依頼する前に確認しておきましょう。

入社直後に退職代行を使う前に確認するもの

依頼前に、次の情報を整理しておくと手続きが進みやすくなります。

  1. 雇用契約書や労働条件通知書で、雇用期間と退職に関する規定を確認する
  2. 会社名、所属部署、上司の氏名、入社日を退職代行業者へ伝える
  3. 退職希望日と、退職日まで出勤するかどうかを決める
  4. 社員証、制服、パソコン、鍵など、返却が必要な物を整理する
  5. 給与、交通費、研修費などについて未精算のものがないか確認する
  6. 退職代行が会社との交渉まで対応できるかを確認する

会社から貸与された物を手元に残したままにすると、返却をめぐる連絡が続くことがあります。郵送方法や返却期限を確認し、追跡できる方法で返すと、返却した事実を残しやすくなります。

入社直後の退職で会社から損害賠償を請求されることはある?

入社直後に退職するだけで、直ちに損害賠償の支払い義務が発生するわけではありません。労働者には、法律や契約に従って退職する権利があります。

一方で、会社が実際に発生した損害を主張するなど、個別の事情によって問題になる可能性はあります。会社から違約金を求められた、研修費の返還を求められた、損害賠償請求の書面が届いたという場合は、一般の退職代行業者だけで判断せず、弁護士へ相談してください。

入社直後の退職代行は「契約内容」と「依頼先の対応範囲」で判断する

正社員で入社直後でも、退職代行は利用できます。特に、無期契約の正社員であれば、原則として退職の意思表示から2週間で退職できます。

ただし、当日退職ができるとは限らず、契約期間の定め、退職日までの出勤、有給休暇の有無、会社との交渉の必要性によって対応が変わります。依頼する際は、まず雇用契約書を確認し、会社との交渉が必要なら、交渉に対応できる労働組合または弁護士を選んでください。