退職代行は試用期間中でも利用して辞められる?

退職代行は試用期間中でも利用して辞められる?

退職代行は、試用期間中でも利用できます。試用期間だから退職できない、退職代行を使えないという決まりはありません。ただし、雇用契約が「期間の定めのない契約」か「期間の定めのある契約」かによって、辞められる時期や手続きが変わります。

試用期間中でも退職代行を使って辞められる

試用期間中の退職では、退職代行が本人に代わって会社へ退職の意思を伝えます。会社が「試用期間中は辞められない」と言っても、それだけを理由に退職を拒否できるわけではありません。

期間の定めのない雇用契約であれば、民法上、退職の意思表示から原則2週間が経過すると退職できます。民法第627条に定められているルールです。

ただし、退職日を即日にできるかは別問題です。会社との合意がある場合や、残っている年次有給休暇を使える場合などを除き、退職代行を利用した日から必ず出社不要になるとは限りません。

「試用期間」の名前より雇用契約の期間を確認する

試用期間中に辞められるかは、試用期間という名前だけでなく、雇用契約に期間の定めがあるかで判断します。労働条件通知書や雇用契約書で、次の項目を確認してください。

雇用契約の種類 試用期間中の退職の考え方
期間の定めがない契約 原則として退職の意思表示から2週間で退職できる
期間の定めがある契約 契約期間の途中で辞めるには、やむを得ない事由などが必要になる場合がある
契約期間が満了する契約 更新しない意思を伝え、契約終了日に退職する方法がある

「正社員として採用され、最初の3か月だけ試用期間」と書かれている場合は、通常、正社員の期間の定めのない契約に試用期間が付いている形です。この場合、試用期間だから契約満了まで辞められない、という扱いにはなりません。

期間の定めがない契約なら、原則2週間で退職できる

無期雇用の場合、会社の承認がなければ退職できないわけではありません。退職代行から退職の意思を伝えてもらい、原則として2週間が経過すれば退職できます。

就業規則に「1か月前までに申し出る」と書かれている場合でも、法律上の退職時期との関係が問題になります。会社とのトラブルを避けるため、就業規則の記載も退職代行業者に伝えたうえで、退職日を検討してください。

なお、月給制などでは退職の申し出と退職日の関係について別の規定が適用されることがあります。個別の契約内容や給与の締め日により判断が変わるため、退職日を確定させる前に確認が必要です。

契約社員などの有期契約は、途中退職に注意が必要

契約社員や期間限定の雇用など、雇用期間が決まっている場合は、試用期間中でも自由に途中退職できるとは限りません。民法第628条では、やむを得ない事由がある場合に、契約期間の途中でも解除できると定めています。民法第628条

たとえば、心身の不調、家族の介護、労働条件が契約内容と大きく異なる場合などは、事情の内容によって「やむを得ない事由」に当たる可能性があります。ただし、具体的な事情を確認せずに判断することはできません。

有期契約で退職代行を使う場合は、退職希望日、契約期間、更新の有無、退職理由を整理して伝えましょう。契約途中の退職について会社と交渉する必要がある場合は、交渉を扱える退職代行か、弁護士への相談が必要です。

退職代行にできることと、できないこと

退職代行ができる範囲は、運営主体によって異なります。一般的には、本人に代わって退職の意思を伝え、会社からの連絡先を本人以外にしてほしいと申し入れることなどが中心です。

  • 退職の意思を会社に伝える
  • 退職希望日を伝える
  • 貸与品や私物、退職書類の受け渡し方法を伝える
  • 有給休暇の取得希望を伝える

一方で、会社と退職日や未払い賃金、損害賠償などについて具体的な交渉をする行為は、法律上の問題が関係します。弁護士ではない事業者が報酬を受けて法律上の交渉を行うことには制限があります。

そのため、単に退職意思を伝えたいのか、会社との交渉まで必要なのかを分けて選ぶことが重要です。損害賠償を請求されている、退職日でもめている、未払い賃金を請求したいといった場合は、弁護士が対応する退職代行を検討してください。

試用期間中に退職代行を使う手順

無期雇用の試用期間中で、会社と直接話すことが難しい場合は、次の順番で準備します。

  1. 雇用契約書や労働条件通知書を確認する。雇用期間、試用期間、退職に関する規定、給与の締め日を確認します。
  2. 退職希望日と出社の可否を整理する。即日退職を希望するのか、法律上の期間を置くのか、有給休暇を使うのかを決めます。
  3. 退職代行の運営主体と対応範囲を確認する。一般企業、労働組合、弁護士のどれが運営しているか、会社との交渉に対応できるかを確認します。
  4. 会社から借りている物を整理する。社員証、制服、鍵、パソコン、スマートフォンなどを一覧にし、返却方法を決めます。
  5. 退職代行から会社へ退職意思を伝えてもらう。退職日、連絡方法、返却物、必要書類の送付先を伝えます。
  6. 離職票などの書類が届いたか確認する。退職後に必要な書類が届かない場合は、退職代行や会社に状況を確認します。

退職代行を申し込んだだけで退職が完了するわけではありません。会社へ退職の意思が伝わったか、退職日がいつになったか、返却物や書類の手続きが決まったかを確認してください。

試用期間中に会社から辞めさせられる場合も扱いは別

試用期間中でも、会社が自由に解雇できるわけではありません。試用期間には、通常の本採用後より広い範囲で適性を判断できる場合がありますが、解雇には合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。

また、労働基準法第20条は解雇予告について定めています。ただし、試用期間中で雇用開始から14日以内の場合など、解雇予告の扱いに例外があります。解雇の有効性と、解雇予告が必要かどうかは別の問題です。労働基準法

会社から「今日で解雇する」「試用期間だから理由は説明しない」と言われた場合は、通知の内容を保存してください。解雇理由や賃金の支払いに争いがある場合は、弁護士や労働基準監督署などへの相談が必要になることがあります。

退職代行を使う前に確認すること

申し込む前に、次の点を確認すると、退職後の行き違いを減らせます。

  • 無期雇用か有期雇用か
  • 退職希望日と、会社に行かない期間
  • 残っている年次有給休暇の日数
  • 給与や残業代の未払いの有無
  • 会社から借りている物と返却方法
  • 退職届や離職票など、必要な書類
  • 退職代行が会社との交渉に対応できるか

特に、会社から損害賠償を請求されている場合や、退職をめぐってすでに争いがある場合は、一般の退職代行に依頼しても解決できない可能性があります。契約書や会社からのメールを手元に残し、対応範囲に合う窓口を選んでください。

結論として、試用期間中でも退職代行を利用して辞めることは可能です。ただし、無期雇用なら原則2週間、有期雇用なら契約途中の退職に制限があるため、最初に雇用契約の期間を確認してください。