退職代行を利用すると会社都合の退職になる?

退職代行を利用すると会社都合の退職になる?

退職代行を利用しただけで、会社都合の退職になるわけではありません。会社都合か自己都合かは、退職代行を使ったかどうかではなく、退職に至った原因や経緯で判断されます。

自分から退職を申し出た場合は、原則として自己都合退職です。一方、会社から解雇された場合や、倒産・退職勧奨など会社側の事情で離職した場合は、会社都合退職に該当する可能性があります。

退職代行を使った場合に会社都合になるケース

退職代行を使っていても、実際の退職理由が会社側にある場合は、会社都合またはそれに近い離職理由として扱われる可能性があります。

  • 会社から解雇された
  • 会社の倒産や事業所の廃止で働けなくなった
  • 会社から退職するよう勧められ、それに応じた
  • 契約更新を希望していたのに、合理的な理由なく更新されなかった
  • 賃金の大幅な未払い、長時間労働、ハラスメントなど、会社側の事情によって退職せざるを得なかった

ただし、これらに当てはまりそうだからといって、自動的に会社都合になるとは限りません。雇用保険上の離職理由は、会社の説明だけで確定するのではなく、離職の事実や資料をもとにハローワークが判断します。

退職代行を使って自己都合になるケース

「職場に行きたくない」「自分の都合で転職したい」など、会社側の事情ではなく本人の判断で退職する場合は、退職代行を利用しても通常は自己都合退職です。

退職代行業者が会社へ退職の意思を伝えても、業者が退職理由を会社都合に変更することはできません。退職代行は退職の連絡や手続きを代わりに行うサービスであり、離職理由を決める機関ではないためです。

退職に至った事情 一般的な扱い
自分の転職、家庭の事情、仕事が合わないなど 自己都合退職
会社による解雇、倒産、事業所の廃止など 会社都合退職となる可能性が高い
ハラスメントや長時間労働などで退職を余儀なくされた 資料や状況により、会社都合に近い区分として認められる可能性がある
退職勧奨を受けて退職した 会社都合として扱われる可能性があるが、勧奨の事実や内容の確認が必要

「会社都合」と「特定理由離職者」は同じではない

雇用保険では、離職理由によって「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に区分されることがあります。一般に、倒産や解雇など会社側の事情による離職を会社都合と呼び、やむを得ない事情による自己都合退職を、会社都合に近い扱いとして説明することがあります。

そのため、ハラスメントや心身への大きな負担が原因で退職した場合でも、必ず「会社都合」と表示されるとは限りません。重要なのは、離職票に記載された区分の名称だけでなく、雇用保険上どの区分に該当するかです。

会社都合として認めてもらうために準備するもの

会社側の事情で退職したことを主張する場合は、退職前から事実を示す資料を保存しておくことが大切です。退職代行に依頼した後でも、手元にある資料は整理しておきましょう。

  • 会社から届いた解雇通知書や退職勧奨のメール
  • 給与明細、未払いを示す記録、雇用契約書
  • 勤務時間が分かるタイムカード、勤怠画面、業務記録
  • ハラスメントの日時・場所・相手・発言内容を記録したメモ
  • メール、チャット、録音、診断書などの関連資料
  • 退職代行を通じて会社に伝えた退職理由と、その回答

記録は、退職理由と関係する部分が分かるように、日付順に整理します。診断書がある場合も、診断書だけで離職理由が決まるとは限らないため、勤務状況や会社とのやり取りと合わせて確認されます。

離職票の退職理由に納得できないときの対応

会社が離職票に「自己都合」と記載していても、それで最終的に確定するとは限りません。退職理由に事実と異なる点がある場合は、離職票を受け取った後、ハローワークで事情と証拠を伝えて確認を求めます。

  1. 離職票の「離職理由」や退職に至った経緯を確認する。
  2. 会社都合に当たると考える理由を、時系列で整理する。
  3. 解雇通知、メール、勤怠記録、給与明細などの資料を用意する。
  4. 住所地を管轄するハローワークで、離職理由について相談する。

会社が「会社都合にする」と口頭で説明していても、離職票の記載やハローワークの判断が異なることがあります。退職代行業者に相談するだけでなく、雇用保険の判断についてはハローワークに確認してください。

退職代行を使う前に確認したいこと

会社都合として扱われることを重視するなら、まず「自分が退職したい理由」ではなく、「会社側の事情によって退職することになったのか」を整理します。単に退職の連絡を代行してもらうだけの場合、会社都合になる根拠は生まれません。

また、退職届の提出を求められている場合は、記載内容を確認してください。会社から解雇されたのに、自分から辞めた形になる退職届を急いで提出すると、事実関係の説明が難しくなることがあります。ただし、退職届の有無だけで離職理由が決まるわけではないため、経緯を示す資料も保管しておきましょう。

退職代行を利用したかどうかではなく、誰の事情で退職に至ったのか、そしてそれを示す資料があるかが判断の中心です。自分の都合で辞めるなら通常は自己都合、解雇・倒産・退職勧奨など会社側の事情があるなら会社都合となる可能性があります。離職票の内容に納得できない場合は、資料を持ってハローワークに確認するのが最初の対応です。