退職代行は派遣社員が契約途中でも利用できる?

退職代行は派遣社員が契約途中でも利用できる?

派遣社員でも退職代行は利用できます。ただし、契約期間の途中で辞められるかは、派遣会社との雇用契約が「期間の定めなし」か「期間の定めあり」かで変わります。

期間の定めがある契約を途中で終了するには、原則としてやむを得ない事情が必要です。退職代行を使えば、契約途中でも必ず退職できるという意味ではありません。

派遣社員の退職代行は契約途中でも使える

退職代行は、派遣社員が派遣会社へ退職の意思を伝えるためにも利用できます。派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社に退職の意思を伝えるのが基本です。

ただし、退職代行を利用できることと、契約途中の退職が法律上認められることは別です。まず、次の点を確認してください。

  • 派遣会社との雇用契約に期間の定めがあるか
  • 契約期間の終了日がいつか
  • 契約書に中途退職に関する記載があるか
  • 退職を希望する理由があるか
  • 派遣会社との間に未払い賃金やハラスメントなどの問題があるか

契約期間の定めがない派遣社員は、原則2週間前の申し出で辞められる

派遣会社との雇用契約が無期契約であれば、法律上は、退職を申し出てから原則2週間が経過すると退職できます。民法では、期間の定めがない雇用契約について、当事者が解約を申し入れた日から2週間で終了すると定めています。

民法(e-Gov法令検索)

派遣先での就業期間が決まっていても、派遣会社との雇用契約自体が無期契約の場合があります。そのため、「派遣先との契約が残っているから辞められない」とは限りません。

ただし、就業規則に退職の申し出時期が定められている場合や、引き継ぎ・有給休暇の調整が必要な場合があります。退職日について会社と合意できるなら、2週間より後の日を設定することも可能です。

有期契約の派遣社員は、契約途中の退職に条件がある

雇用契約の期間が決まっている場合、契約期間の途中で一方的に辞めることは原則としてできません。民法628条では、やむを得ない事由があるときに限り、契約期間の途中でも直ちに契約を解除できると定めています。

民法(e-Gov法令検索)

たとえば、健康上の理由で勤務を続けることが難しい、家族の介護などで就業できない、賃金が支払われない、重大なハラスメントを受けているなどの事情は、やむを得ない事由に当たる可能性があります。ただし、個別の事情によって判断されるため、理由があれば必ず認められるとはいえません。

一方、「別の仕事が見つかった」「思っていた仕事内容と違った」といった理由だけで、契約途中の退職が当然に認められるかは、契約内容や事情によって変わります。

1年を超える有期契約には、1年経過後に退職できる場合がある

契約期間が1年を超える有期労働契約では、契約開始日から1年を経過した後であれば、原則としていつでも退職できる制度があります。ただし、高度な専門的知識などを持つ労働者や、満60歳以上の労働者などは対象外となる場合があります。

労働基準法(e-Gov法令検索)

たとえば、契約期間が2年で、契約開始から1年を過ぎている場合は、この制度を利用できる可能性があります。契約期間が1年以下の場合や、契約開始からまだ1年が経過していない場合は、別途、やむを得ない事由などの確認が必要です。

退職代行に依頼できる範囲は運営元によって違う

退職代行サービスは、派遣会社へ退職の意思を伝えることはできますが、運営元によっては会社との交渉までできません。

運営元 依頼できる主な内容
一般企業が運営する退職代行 退職の意思を伝えること。退職日や未払い賃金などの交渉は、原則としてできない
労働組合が運営・提携する退職代行 組合員として、一定の範囲で退職日や有給休暇などの交渉を行える場合がある
弁護士が対応する退職代行 退職の意思表示、会社との交渉、未払い賃金や損害賠償請求などの法律問題への対応が可能

契約途中の退職で派遣会社と意見が対立しそうな場合や、損害賠償を求められている場合は、交渉や法律上の判断が必要になることがあります。この場合は、交渉に対応できる労働組合または弁護士の退職代行を選ぶ必要があります。

一般企業の退職代行が、本人の代わりに退職条件を交渉すると、弁護士法上の問題になる可能性があります。依頼前に、運営元と「できること・できないこと」を確認してください。

派遣社員が退職代行を使うときの手順

契約途中での退職を考えている場合は、次の順番で確認すると判断しやすくなります。

  1. 雇用契約書を確認する。雇用主が派遣会社になっているか、契約期間、更新の有無、中途退職に関する記載を確認します。
  2. 自分の契約が無期契約か有期契約かを確認する。派遣先との就業期間ではなく、派遣会社との雇用契約を基準に判断します。
  3. 契約途中で退職したい理由と証拠を整理する。診断書、給与明細、勤務記録、派遣会社や派遣先とのメールなどがあれば保管します。
  4. 退職代行の対応範囲を確認する。退職の連絡だけでよいのか、退職日、有給休暇、未払い賃金などの交渉が必要なのかを整理します。
  5. 派遣会社への連絡先を伝える。派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社の名称や担当者を伝えます。
  6. 退職後に必要な書類を確認する。離職票、源泉徴収票、健康保険や厚生年金に関する書類など、必要な書類の受け取り方法を確認します。

派遣先に行きたくない場合でも、派遣会社には連絡する

派遣先での勤務がつらくても、派遣先と派遣会社は別の会社です。派遣先に行かないことだけでは、派遣会社との雇用契約が終了したことにはなりません。

無断欠勤を続けるのではなく、派遣会社に退職の意思や勤務できない事情を伝える必要があります。退職代行を使う場合も、派遣会社への連絡を依頼します。

なお、派遣先でのハラスメントや危険な業務などが理由の場合は、いつ、誰から、何をされたのかを記録しておくと、退職理由や会社との交渉内容を説明しやすくなります。

派遣社員の契約途中の退職で損害賠償を請求されるとは限らない

契約途中で辞めた場合に、派遣会社から損害賠償を請求される可能性を完全に否定することはできません。ただし、契約途中で退職したというだけで、直ちに損害賠償の支払い義務が確定するわけではありません。

退職の理由、会社側の対応、契約内容、実際に発生した損害などを踏まえて個別に判断されます。会社から違約金や損害賠償を求められた場合は、すぐに支払うのではなく、請求の根拠と金額を確認してください。

交渉が必要な場合は、一般企業の退職代行では対応できないことがあるため、弁護士や交渉に対応できる労働組合へ相談できるサービスを選びます。

退職代行を利用できるか判断するポイント

状況 判断の目安
派遣会社との無期契約 原則2週間前の申し出で退職できる可能性がある
有期契約の途中で、健康・介護・未払い賃金などの事情がある やむを得ない事由として、途中退職が認められる可能性がある
1年を超える契約で、契約開始から1年が経過している 法律上、いつでも退職できる場合がある
有期契約の途中で、特別な事情がない 契約満了まで勤務するか、派遣会社と合意して終了するのが基本
未払い賃金や損害賠償などの交渉が必要 弁護士または交渉に対応できる労働組合の利用を検討する

派遣社員は、契約途中でも退職代行を利用して退職の意思を伝えられます。ただし、実際に途中退職できるかは、派遣会社との雇用契約の種類、契約期間、退職理由によって決まります。

最初に確認するのは、派遣先ではなく派遣会社との雇用契約書です。有期契約の途中で、会社との交渉や未払い賃金の請求が必要なら、交渉に対応できる退職代行を選んでください。