退職代行を利用しただけで、退職理由が会社都合になることはありません。本人が退職を希望し、退職代行を通じて会社へ伝えた場合は、原則として自己都合退職です。
ただし、会社からの解雇や退職勧奨、雇止めなどが原因で退職した場合は、会社都合または「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当する可能性があります。最終的な離職理由は、会社の判断だけで決まるものではなく、ハローワークが事情や資料を確認して判断します。
退職代行を使った退職が自己都合になるケース
自分から退職したいと決め、退職代行に依頼した場合は、基本的に自己都合退職です。退職の連絡を誰が行ったかではなく、退職のきっかけが本人の意思によるものかどうかが重要です。
- 職場の人間関係が合わない
- 仕事内容や待遇に不満がある
- 転職先が決まった
- 心身の負担から自分の意思で退職したい
- 会社と話し合わずに退職手続きを進めたい
このような理由で本人が退職を申し出た場合、退職代行が会社へ連絡しても、通常は自己都合退職として扱われます。退職代行を利用したこと自体は、会社都合に変わる理由になりません。
会社都合になる可能性があるケース
会社側の事情によって退職に至った場合は、会社都合に該当する可能性があります。退職代行を使ったかどうかではなく、退職に至った経緯が判断材料になります。
- 会社から解雇された
- 会社から退職を強く勧められ、それに応じた
- 事業所の閉鎖や倒産で退職した
- 有期契約の更新を希望したのに、会社側の都合で更新されなかった
- 採用時に示された労働条件と実際の条件が大きく違っていた
- 賃金の未払い、長時間労働、ハラスメントなど、会社側の事情によって退職せざるを得なかった
ただし、会社都合に該当するかは、事情の内容や証拠によって異なります。例えば、会社から「辞めてほしい」と言われた場合でも、本人が自分から退職届を提出した経緯や、会社とのやり取りの内容によって判断が分かれることがあります。
退職勧奨に応じた場合は自己都合とは限らない
会社から退職を勧められて退職した場合、形式上は「自己都合退職」と書かれていても、実質的には会社からの働きかけによる退職として扱われる可能性があります。これは、本人が自由な意思で退職を決めたのか、会社の退職勧奨によって退職したのかがポイントです。
退職勧奨とは、会社が従業員に退職を促すことです。解雇のように会社が一方的に雇用契約を終了させるものではありませんが、退職勧奨を受け入れて退職した場合に、必ず自己都合になるとは限りません。
退職勧奨を受けて退職代行を利用する場合は、次の資料を保存しておくと、退職の経緯を説明しやすくなります。
- 退職を勧められたメールやチャット
- 会社との面談の記録
- 退職を求められた日時、発言内容、同席者
- 退職条件や退職理由が記載された書面
- 退職代行との相談記録
退職理由は誰が決めるのか
会社が作成する離職票には、離職理由が記載されます。しかし、会社が記載した内容だけで最終決定するわけではありません。
離職理由に異議がある場合は、ハローワークで事情を説明し、退職勧奨の記録や給与明細、勤務記録、メールなどの資料を提出して確認を求めます。ハローワークは、会社側と本人側の説明や資料を確認したうえで、雇用保険上の離職理由を判断します。
そのため、会社が一方的に「自己都合」と記載した場合でも、実際の経緯によっては見直される可能性があります。一方で、本人が自分の意思で退職した事実を、退職代行の利用だけで会社都合に変更することはできません。
自己都合と会社都合で何が変わるのか
雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付では、離職理由によって受給資格や給付の開始時期、給付日数が変わる場合があります。
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合など |
|---|---|---|
| 退職の主な原因 | 本人の意思による退職 | 解雇、倒産、会社からの退職勧奨など |
| 退職代行の利用 | 利用しても自己都合のまま | 会社側の事情が原因なら利用していても会社都合等の可能性あり |
| 離職理由の確認 | 本人と会社の説明が一致することが多い | 退職の経緯や資料をもとに判断される |
自己都合退職でも、正当な理由がある離職として「特定理由離職者」に該当する場合があります。例えば、病気や心身の障害、家族の事情、通勤が困難になった場合などが対象となることがありますが、具体的な要件や認定は個別に判断されます。
また、会社都合に見える事情があっても、雇用保険の受給要件を満たすかどうかは別途確認が必要です。離職理由だけで、必ず失業給付を受けられる、または給付日数が決まるとは限りません。
退職代行に依頼するときに伝えるべきこと
会社都合や退職勧奨などの事情がある場合は、退職代行へ単に「退職したい」と伝えるだけでなく、退職に至った経緯を具体的に説明してください。
- 会社から退職を求められた日時と発言内容を整理する
- 解雇通知、退職勧奨、雇止めに関する書面を保存する
- 未払い賃金、長時間労働、ハラスメントなどの資料を集める
- 退職届を提出する前に、退職理由の書き方を確認する
- 離職票が届いたら、記載された離職理由を確認する
- 実際の経緯と違う場合は、ハローワークへ事情と資料を伝える
退職届に「一身上の都合」と記載すると、本人の意思による退職と判断される材料になることがあります。ただし、退職届の記載だけで必ず決まるわけではなく、退職に至った全体の経緯が確認されます。会社から退職を求められていた場合は、提出前に専門家やハローワークへ相談する方法もあります。
退職代行業者が会社都合に変更できるわけではない
退職代行業者は、本人に代わって退職の意思を伝えるサービスです。退職理由の決定や、雇用保険上の離職理由の認定を行う機関ではありません。
会社との交渉が必要な場合は、退職代行業者の種類にも注意が必要です。一般の退職代行業者は、退職の意思を伝えることはできても、未払い賃金や退職条件などの交渉を扱えない場合があります。労働組合や弁護士は、それぞれ対応できる範囲が異なるため、依頼前に確認してください。
退職代行を利用した退職が会社都合か判断するポイント
判断するときは、「退職代行を使ったか」ではなく、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 最初に退職を言い出したのは本人か会社か
- 本人は自由な意思で退職を決めたのか
- 会社から解雇や退職勧奨を受けていたか
- 退職せざるを得ない会社側の事情があったか
- その事情を示すメール、録音、給与明細、勤務記録などがあるか
- 離職票の離職理由が実際の経緯と一致しているか
結論として、自分の意思で退職し、退職の連絡だけを退職代行に任せた場合は、原則として自己都合退職です。一方、解雇や退職勧奨、会社側の事情が退職の原因であれば、会社都合または特定理由離職者に該当する可能性があります。離職票の内容が実際の経緯と違うときは、資料をそろえてハローワークに確認してください。







