退職代行を使っても、有給休暇がない場合に一方的に「今日付けで退職」できるとは限りません。ただし、会社が即日退職に合意すれば、退職日を当日にすることは可能です。会社の合意がない場合、無期雇用か有期雇用かによって扱いが変わります。
有給なしでも即日退職できるケース
会社が退職日を当日とすることに同意すれば、有給休暇が残っていなくても即日退職できます。この場合は、労働者と会社の合意によって雇用契約を終了させる形です。
退職代行は、本人に代わって退職の意思を伝えたり、退職日について会社と調整したりします。ただし、退職代行を使ったからといって、会社の同意なしに必ず当日付けで退職できるわけではありません。
会社が同意しない場合、無期雇用は原則2週間後に退職
正社員など、期間の定めがない雇用契約では、労働者が退職を申し入れてから原則2週間が経過すると、雇用契約が終了します。これは、民法627条に定められています。詳しくは民法第627条で確認できます。
そのため、有給休暇が残っていない無期雇用の人が一方的に退職を申し出る場合、法的な退職日は原則として申し出の日から2週間後です。就業規則に「1か月前までに申し出る」と書かれていても、無期雇用の労働者について、法律上の退職までの期間が当然に1か月へ延びるとは限りません。
出勤を今日で終わらせることはできる?
退職日が2週間後であっても、退職代行を通じて会社に出勤しない意思を伝えることはできます。ただし、退職日までの期間は雇用契約が続いているため、出勤しなかった日は欠勤として扱われ、原則としてその日の賃金は支払われません。
欠勤の扱い、引き継ぎ、貸与品の返却などについて会社と調整できていないと、就業規則に基づく対応や、会社とのトラブルにつながる可能性があります。「出勤しないこと」と「当日付けで退職すること」は別なので、混同しないことが重要です。
雇用期間が決まっている場合は別の判断が必要
契約社員などの有期雇用では、契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。契約期間が満了する前に退職するには、やむを得ない事由が必要になる場合があります。
ただし、1年を超える期間の有期労働契約を結び、契約期間の初日から1年を経過した後は、一定の条件を満たす労働者がいつでも退職できる場合があります。対象となる契約や条件は法律で定められているため、契約書の内容を確認してください。根拠となる規定は労働基準法第137条です。
有期雇用で「有給がないから今日辞めたい」と考えている場合は、契約期間、退職理由、契約書の条項によって結論が変わります。無期雇用の場合と同じように考えないでください。
有給休暇がないときに確認すること
「有給なし」には、まだ有給休暇が発生していない場合と、発生した有給をすべて使った場合があります。まず、給与明細や勤怠システムで残日数を確認し、会社にも残日数を確認してください。
- 年次有給休暇の残日数が本当にゼロか
- 雇用契約が無期雇用か有期雇用か
- 会社に即日退職を合意してもらえる可能性があるか
- 合意できない場合の退職日がいつになるか
- 退職日まで出勤しない場合、欠勤扱いになるか
- 健康保険証、社員証、鍵、パソコンなどの返却方法
有給休暇が残っていれば、退職日までの出勤日に充てられることがあります。しかし、有給がない場合はその期間を欠勤として処理するのか、会社と合意して出勤を免除するのかを確認する必要があります。出勤免除に合意した場合でも、賃金が支払われるかどうかは合意内容によって異なります。
退職代行に依頼するときの伝え方
依頼時には、「有給休暇が残っていないこと」と「今日から出勤したくないこと」を分けて伝えると、退職日の調整がしやすくなります。
- 雇用契約が無期雇用か有期雇用かを確認する。
- 有給休暇の残日数と、最後に出勤できる日を伝える。
- 退職希望日を「当日付けの合意退職」なのか、「法律上の期間を置いた退職」なのか確認する。
- 退職日まで出勤しない場合の欠勤、賃金、連絡方法を確認する。
- 会社から借りている物や必要書類の返却方法を決める。
退職代行業者が会社と交渉できる範囲は、運営者が一般業者か、労働組合か、弁護士かによって異なります。未払い賃金や損害賠償などの法的な争いがある場合は、退職代行の対応範囲を事前に確認してください。
結論:有給なしの即日退職は「会社の合意」がポイント
有給休暇がなくても、会社が合意すれば当日付けで退職できます。一方、会社が同意しない無期雇用では、退職の申し入れから原則2週間後が退職日です。
今日から出勤しないことは、当日付けで退職することとは異なります。退職代行へ依頼する前に、雇用期間、有給休暇の残日数、希望する退職日、退職日までの欠勤の扱いを整理しておきましょう。







