退職代行を利用して退職しても、扶養手続きの基本は通常の退職と変わりません。退職日の翌日から前の勤務先の健康保険を使えなくなるため、家族の健康保険の扶養に入る場合は、家族が加入する健康保険の勤務先を通じて申請します。
ただし、「健康保険の扶養」と「税金上の扶養」は別の制度です。失業給付を受ける予定があるか、退職後の収入がいくらになるかによって、健康保険の扶養に入れないことがあります。
退職代行で辞めた後も扶養手続きは必要
退職代行を使ったかどうかは、扶養に入れるかどうかの判断には通常影響しません。判断の基準になるのは、退職日、前の健康保険の資格を失った日、退職後の収入、失業給付の受給状況などです。
退職日が月末の場合、健康保険の資格を失うのは原則としてその翌日です。たとえば、3月31日が退職日なら、4月1日から新しい健康保険への切り替えが必要になります。
退職代行業者が会社との連絡を代行していても、健康保険の扶養申請まで代わりに行うとは限りません。申請者本人または扶養する家族が、家族の勤務先や加入先の健康保険に手続きを確認します。
退職後に家族の健康保険の扶養へ入る手順
配偶者や親などが会社の健康保険に加入している場合は、次の順番で手続きを進めます。
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退職日と健康保険の資格喪失日を確認する
退職日は雇用契約が終了した日です。健康保険の資格喪失日は、通常、退職日の翌日になります。退職代行を利用した日ではなく、会社が定めた退職日を基準にします。 -
前の会社から健康保険の資格喪失証明書を受け取る
扶養申請では、前の健康保険をいつ失ったかを示す書類が求められることがあります。会社から届かない場合は、退職代行業者を通じて会社に発行状況を確認するか、会社の人事・総務部門へ問い合わせます。 -
扶養する家族の勤務先に申請を依頼する
扶養する家族が勤務先の健康保険に加入している場合、その家族の勤務先へ「健康保険被扶養者(異動)届」などの申請方法を確認します。申請書を提出するのは、通常、扶養する家族の勤務先です。 -
必要書類を提出する
必要書類は健康保険によって異なりますが、一般的には次のような書類を求められます。- 健康保険被扶養者に関する申請書
- 退職日や健康保険の資格喪失日が分かる書類
- 退職後の収入が分かる書類
- 雇用保険受給資格者証や離職票の写し
- 続柄や同居・別居の状況が分かる書類
すべての書類が必要になるとは限りません。加入先の健康保険から指定された書類を確認してください。
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新しい健康保険の資格取得を確認する
扶養認定後は、健康保険の資格情報が反映されたかを確認します。認定日や認定前の医療費の扱いは健康保険によって異なるため、扶養申請中に受診する場合は、医療機関と健康保険の双方に確認してください。
健康保険の扶養に入れるかは退職後の収入で決まる
健康保険の扶養認定では、退職前の給与だけでなく、扶養に入った後の収入見込みが確認されます。一般的には、年間収入が一定基準未満であることなどが条件ですが、年齢、続柄、同居の有無、加入している健康保険によって基準が異なります。
健康保険の扶養で確認される収入には、給与だけでなく、雇用保険の失業給付、年金、傷病手当金、出産手当金などが含まれることがあります。退職後に収入がないつもりでも、給付を受けることで扶養認定に影響する場合があります。
失業給付を受ける場合は注意が必要
雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付を受給する場合、基本手当日額によっては健康保険の扶養に入れないことがあります。
給付制限中や受給開始前は扶養に入れる扱いでも、受給開始後は扶養から外れる扱いになる健康保険があります。逆に、受給中でも扶養を認める場合があるため、自己判断せず、基本手当日額が分かる書類を用意して加入先の健康保険に確認してください。
退職金は給与と同じように扱われるとは限らない
退職金を受け取った場合の扱いは、健康保険の扶養と税金上の扶養で異なることがあります。退職金を受け取ったからといって直ちに扶養に入れないと決まるわけではありませんが、金額や健康保険の判定方法によって確認が必要です。
扶養に入れないときの健康保険の選択肢
家族の健康保険で扶養認定されなかった場合は、健康保険がないままにせず、次のいずれかを検討します。
| 選択肢 | 主な特徴 | 確認する期限・条件 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を退職後も継続する制度 | 加入していた健康保険の加入期間などの条件があり、申請期限は原則として資格喪失日から20日以内 |
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村などが運営する健康保険 | 原則として資格喪失日から14日以内に自治体で手続き |
| 家族の健康保険の扶養 | 家族が加入する健康保険の被扶養者になる方法 | 収入、続柄、同居・別居、失業給付などの条件を満たす必要がある |
任意継続の保険料は、在職中の本人負担分だけでなく、会社負担分も含めて計算されるため、退職前より高くなることがあります。一方、国民健康保険料は自治体、前年所得、世帯人数などによって変わります。
どれが安いかは人によって異なるため、任意継続の保険料と自治体の国民健康保険料を確認し、扶養に入れる場合の保険料と比較してください。
配偶者の扶養に入る場合は年金の手続きも確認する
配偶者が厚生年金に加入しており、本人が一定の条件を満たしてその健康保険の扶養に入る場合、国民年金の「第3号被保険者」に該当することがあります。
第3号被保険者になると、本人が国民年金保険料を個別に納付する必要がない扱いになります。ただし、健康保険の扶養に入れば自動的に年金も切り替わるとは限らないため、配偶者の勤務先に、健康保険の扶養申請とあわせて年金の手続きも確認してください。
配偶者が自営業者などで国民健康保険・国民年金に加入している場合は、配偶者の健康保険の「扶養」に入る制度は通常ありません。この場合は、本人も国民健康保険や国民年金の手続きが必要になることがあります。
税金上の扶養は健康保険とは別に手続きする
税金上の扶養は、健康保険の被扶養者になれるかどうかとは別に判定されます。健康保険の扶養に入れなくても税金上の控除の対象になる場合があり、反対に健康保険の扶養に入れても税金上の扶養の条件を満たすとは限りません。
税金上は、その年の1月から12月までの所得、給与以外の収入、退職金の扱いなどをもとに、配偶者控除や配偶者特別控除などの対象になるかが判断されます。退職後に収入がなくても、退職するまでに受け取った給与があるため、年の途中で退職した人は年間の所得を計算する必要があります。
退職後に再就職しない場合は、前の勤務先から源泉徴収票を受け取り、扶養する家族の年末調整や本人の確定申告で使用します。税制の基準は改正されることがあるため、手続きをする年の基準で確認してください。
退職代行を利用した人が先に確認する書類
退職後の扶養手続きを止めないため、まず次の書類が手元にあるか確認します。
- 退職日が分かる書類
- 健康保険資格喪失証明書
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証または受給資格が分かる書類
- 源泉徴収票
- 給与明細や退職後の収入が分かる書類
書類が届かない場合は、「退職代行を利用したため会社に連絡できない」と放置せず、退職代行業者に会社への確認を依頼します。退職代行の契約に書類取得の対応が含まれているかは業者ごとに異なるため、対応範囲も確認が必要です。
扶養手続きで迷ったときの判断
退職後に収入がなく、失業給付の条件も含めて家族の健康保険の基準を満たせそうなら、まず家族の勤務先に扶養申請を確認します。申請が認められない可能性がある場合は、任意継続や国民健康保険の期限を過ぎないよう、同時に保険料を確認します。
確認する順番は、退職日と資格喪失日、失業給付の有無、退職後の収入、家族の健康保険の扶養基準です。税金上の扶養や年金の扱いは別に判断されるため、健康保険の扶養に入れたかだけで手続きを終えないようにしましょう。







