退職代行は、入社直後でも利用できます。法律上、「入社してから一定期間は退職代行を使えない」という決まりはありません。試用期間中や、まだ出勤していない場合でも、退職の意思を会社へ伝える手段として利用できます。
ただし、退職代行を使えばその日から必ず退職できるわけではありません。雇用期間の定めがあるか、無期雇用かによって、退職できる時期や手続きが変わります。
入社直後でも退職代行を利用できる理由
退職代行は、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービスです。入社日からの経過日数や、出勤日数による利用制限は、一般的な退職のルールにはありません。
無期雇用の労働者は、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると退職できます。これは、入社直後や試用期間中であっても基本的に同じです。根拠は、期間の定めのない雇用契約について定めた民法第627条です。
ただし、会社との合意によって退職日を早められる場合はあります。退職代行を使う場合も、希望する退職日と法律上可能な退職日が一致するとは限らない点に注意が必要です。
入社直後の退職はいつ成立する?
無期雇用か有期雇用かで、退職の扱いは異なります。
| 雇用契約 | 入社直後の退職の基本的な扱い |
|---|---|
| 期間の定めがない雇用 | 原則として退職を申し入れてから2週間で退職 |
| 期間の定めがある雇用 | 契約期間の途中での退職は、原則として無期雇用より制限がある |
| 試用期間付きの無期雇用 | 試用期間中でも、無期雇用であれば原則として2週間のルールが適用される |
雇用契約書や労働条件通知書に「契約期間」の欄があるため、まずそこを確認してください。契約期間が記載されていない場合は、無期雇用として扱われる可能性がありますが、判断に迷うときは会社や公的な労働相談窓口などに確認すると安心です。
無期雇用なら原則2週間後に退職できる
正社員のように雇用期間の定めがない契約では、退職の意思表示を会社に伝えた日から原則2週間で退職できます。就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」と書かれていても、法律上の扱いとの関係が問題になるため、会社の規定だけで退職できないと決めつける必要はありません。
一方で、引き継ぎや会社との調整を考えると、就業規則に沿った時期に申し出るほうがトラブルを抑えやすい場合もあります。退職代行へ依頼する際は、「いつ退職したいのか」を明確に伝えてください。
有期雇用は契約途中の退職に注意する
契約社員など、契約期間が決まっている有期雇用では、契約期間が終わる前の退職に制限があります。やむを得ない事由がある場合を除き、契約途中で一方的に退職できるとは限りません。
ただし、1年を超える期間を定めた労働契約で、契約開始から1年を経過している場合などには、労働者がいつでも退職できる特例があります。具体的な条件は労働基準法第137条で確認できます。
入社直後はこの特例の「契約開始から1年を経過」の条件を満たさないことが多いため、有期契約の場合は契約書の内容と退職理由を確認する必要があります。
試用期間中でも退職代行は使える?
試用期間中でも退職代行は利用できます。試用期間は、会社が適性などを確認するために設ける期間であり、退職できない期間という意味ではありません。
試用期間付きの正社員として採用されている場合、通常は無期雇用契約の一部です。そのため、原則として退職の申し入れから2週間で退職するルールが基本になります。
ただし、試用期間中でも雇用契約書に有期契約としての期間が明記されている場合は、扱いが異なる可能性があります。「試用期間」と書かれているかだけで判断せず、契約期間も確認してください。
入社直後に退職代行を使うときの確認事項
依頼する前に、次の情報を整理しておくと、退職日や必要な手続きの判断がしやすくなります。
- 雇用契約が無期雇用か有期雇用か
- 有期雇用の場合の契約終了日
- 会社に伝えたい退職希望日
- 給与の未払い、立替金、貸与品の有無
- 健康保険証や社員証、制服、パソコンなど返却する物
- 離職票や源泉徴収票など、退職後に必要な書類
雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、会社から届いたメールやメッセージは、退職条件を確認する資料になります。手元にある場合は、退職代行へ相談する前に保管しておきましょう。
退職代行に依頼できる範囲は運営者によって違う
退職の意思を会社へ伝えるだけでなく、退職日、未払い賃金、有給休暇、損害賠償などについて会社と交渉したい場合は、依頼先の資格を確認する必要があります。
弁護士ではない事業者が、本人に代わって会社と法律上の交渉をすることには制限があります。たとえば、会社が退職日や賃金の支払いに応じず、条件の交渉が必要になった場合は、弁護士へ相談するほうが適切なことがあります。
申し込む前に、次の点を確認してください。
- 会社への退職意思の伝達だけを行うのか
- 退職日や給与、残業代などの交渉に対応できるのか
- 交渉が必要になった場合の相談先があるのか
- 料金に含まれる業務と、追加料金が必要な業務は何か
退職代行を使ったことだけを理由に、会社が退職そのものを拒否できるわけではありません。ただし、雇用契約の種類や退職時期に争いがある場合は、サービスの対応範囲だけで解決できないことがあります。
入社直後にすぐ辞めたい場合の判断
無期雇用で、会社へ行くこと自体が難しい場合は、入社直後でも退職代行を利用する選択肢があります。原則2週間後の退職を基本にしつつ、会社との合意で退職日を早められるかを確認します。
有期雇用の場合は、契約期間の途中で退職できる条件を確認してから依頼することが重要です。契約書に書かれた契約期間、退職理由、会社とのやり取りを整理し、必要なら弁護士など法律相談に対応できる窓口へ相談してください。
最初に確認するのは、雇用契約書や労働条件通知書にある「契約期間」です。無期雇用なら入社直後や試用期間中でも退職代行を利用できますが、有期雇用なら契約途中の退職に別の条件があるため、同じようには判断できません。







