退職代行を使う場合でも、退職日の延長は原則として拒否できます。すでに退職日を指定して退職の意思を伝えており、その日が法律上有効な退職日であれば、会社の「もう少し働いてほしい」という申し出に同意する必要はありません。
ただし、雇用期間の定めがあるか、退職日を「会社との合意」で決めたのかによって扱いが変わります。退職代行に依頼するときは、希望する退職日と「延長には同意しない」という意思を明確に伝えましょう。
退職日の延長を拒否できる主なケース
無期雇用の従業員が自分から退職を申し出る「辞職」であれば、会社が一方的に退職日を延長することはできません。会社が退職日の延長を求めても、従業員が同意しなければ、原則として延長は成立しません。
民法では、期間の定めがない雇用契約について、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定めています。e-Gov法令検索「民法第627条」
たとえば、会社から「引き継ぎが終わるまで退職日を1か月延ばしてほしい」と言われても、延長に同意しなければ、会社の都合だけで退職日を変えることはできません。
退職日の延長を拒否できない、または注意が必要なケース
次のような場合は、単純に「いつでも退職日を決められる」とは限りません。
| 状況 | 注意点 |
|---|---|
| 有期雇用契約 | 契約期間の途中で退職するには、原則としてやむを得ない事由などが必要です。契約満了日を超えて働くよう求められても、延長への同意が必要です。 |
| 退職日を会社と合意している | 合意した退職日を変更するには、通常は双方の同意が必要です。会社だけで変更することはできませんが、自分も変更に同意している場合は別です。 |
| 就業規則に退職の申し出時期が定められている | 就業規則の内容が直ちに退職日を決めるとは限りませんが、申し出時期や引き継ぎに関する規定は確認が必要です。 |
| すでに退職日を過ぎている | 退職日の延長ではなく、欠勤や引き継ぎの問題として扱われる可能性があります。 |
有期雇用契約では、契約期間の途中での退職に別のルールがあります。契約書に記載された契約期間、更新の有無、退職に関する規定を確認してください。
「辞職」と「合意退職」では拒否の考え方が違う
辞職は、従業員が一方的に退職の意思を表示する方法です。法律上の要件を満たしていれば、会社の承認がなくても退職の効力が生じます。
一方、合意退職は、会社と従業員が「この日で退職する」と合意する方法です。合意後に退職日を延長するには、改めて合意が必要です。
退職代行を利用する場合は、次のように意思を分けて伝えると、会社との認識違いを防ぎやすくなります。
- 退職日は何月何日を希望するのか
- 退職日の延長には同意しないのか
- 有給休暇を取得するのか
- 貸与品や私物の返却方法をどうするのか
- 会社から本人へ直接連絡してほしくないのか
退職代行に伝える内容
依頼時には、退職日の延長を拒否する意思をあいまいにせず、具体的な日付とともに伝えます。
伝え方の例は次のとおりです。
〇月〇日を退職日とし、退職日の延長には同意しません。会社から延長を求められた場合も、延長には応じない意思を伝えてください。
退職届をすでに提出している場合は、その写しや提出日、退職届に記載した退職日も退職代行へ渡します。メールやチャットで退職日を伝えている場合は、その記録も保存しておきましょう。
退職代行業者が対応できる範囲に注意する
退職の意思を会社へ伝えるだけであれば、一般の退職代行サービスでも対応できる場合があります。ただし、会社が退職日の変更を強く求める、未払い賃金や損害賠償を請求する、退職条件について交渉する、といった状況では注意が必要です。
弁護士でない退職代行業者は、法律上の紛争について会社と交渉できる範囲に制限があります。会社との交渉が必要になりそうな場合は、弁護士が対応する退職代行か、労働問題を扱う弁護士への相談を検討してください。
退職代行を選ぶときは、運営者が誰か、会社との交渉に対応できるか、追加料金が発生する条件は何かを確認します。「退職日の延長を拒否した結果、会社が争ってきた場合」まで対応できるかも、依頼前に聞いておくと安心です。
会社から延長を求められたときの対応手順
- 会社から届いたメール、メッセージ、書面を保存する。
- 退職届や雇用契約書に記載した退職日を確認する。
- 退職代行へ、退職日と延長を拒否する意思を伝える。
- 会社には、退職日の延長に同意しないことを退職代行から伝えてもらう。
- 会社が交渉や請求を続ける場合は、弁護士などに相談する。
会社から「延長に同意しないなら懲戒処分にする」「損害賠償を請求する」などと言われた場合でも、電話でその場の判断をせず、発言内容を記録してください。脅しのように感じても、実際にどのような法的問題があるかは、雇用契約や経緯によって判断が分かれます。
有給休暇を使う場合は退職日との関係を確認する
退職日までに残っている年次有給休暇を取得できる場合、最終出勤日を早めることは可能です。ただし、最終出勤日と退職日は別のものです。
たとえば、退職日が3月31日で、残りの有給休暇を3月1日から使う場合、実際に出勤する最後の日は2月末ごろになります。それでも雇用契約が終了する日は3月31日です。
有給休暇の残日数、退職日までの日数、会社への申請状況によって扱いが変わるため、退職代行へ依頼する際は有給休暇を使いたいことも同時に伝えましょう。
退職日の延長を拒否できるかの判断ポイント
判断するときは、次の3点を確認してください。
- 無期雇用か有期雇用か
- 退職日を自分が一方的に通知したのか、会社と合意したのか
- 退職日までの期間が、法律や契約上の申し出期間を満たしているか
無期雇用で、退職日を適切に通知しており、延長に同意していない場合は、会社の希望だけで退職日を延ばすことはできないと考えられます。一方、有期雇用の途中退職や、会社との合意内容に問題がある場合は、個別の確認が必要です。
退職代行を使っても、会社の希望だけで退職日が延長されるわけではありません。まずは雇用契約の期間、退職届の内容、退職日を伝えた記録を確認し、延長に同意しない意思を具体的な日付とともに退職代行へ伝えてください。







