退職代行を使って有給休暇を取得する場合、その日が会社上の「所定労働日」か、休日として扱われているかで結論が変わります。振替休日として休日になった日に有給休暇を使う必要はありませんが、振替によって勤務日になった日に休む場合は、有給休暇の取得対象になり得ます。
「代替休日」は振替休日と代休を分けて考える
「代替休日」は法律上の正式な用語として一つに定まっているわけではありません。実務では、主に「振替休日」と「代休」を指して使われます。
| 種類 | 休日の扱い | 有給休暇との関係 |
|---|---|---|
| 振替休日 | あらかじめ休日と勤務日を入れ替える | 振り替え後の勤務日に休む場合は、有給休暇を使える可能性がある |
| 代休 | 休日に働いた後で、別の日を休みにする | 代休の日は通常、有給休暇を使わずに休む。別の勤務日に休むなら有給休暇の対象になり得る |
どちらに当たるかは、会社がいつ休日を指定したか、就業規則や勤務表でどのように扱っているかによって判断します。
振替休日の日に有給休暇は使える?
振替休日として正式に休日になっている日には、通常、有給休暇を使いません。年次有給休暇は、原則として本来働く日である「所定労働日」に取得するものだからです。
たとえば、土曜日を勤務日に変更し、月曜日を振替休日にした場合、月曜日は会社上の休日です。この月曜日に有給休暇を申請しても、有給休暇を1日消化する扱いにはならないと考えられます。
一方、土曜日が振替後の所定労働日になっており、その日に休みたい場合は、有給休暇を使える可能性があります。会社が有給休暇として処理するには、残日数や申請方法などの条件も確認が必要です。
代休の日に有給休暇は使える?
代休として休日になっている日に、有給休暇を重ねて取得する必要は通常ありません。すでに代休として休む扱いであれば、その日は有給休暇を消化する日ではないためです。
ただし、会社が「代休」と呼んでいても、実際には振替休日として勤務日と休日を入れ替えている場合があります。名称だけで判断せず、退職日までの勤務表で、その日が「所定労働日」「休日」のどちらになっているかを確認してください。
退職代行を使う場合の有給休暇の伝え方
退職代行を利用する場合は、退職の意思だけでなく、有給休暇をいつ取得したいかも具体的に伝えます。特に、振替休日や代休が含まれる場合は、次の情報を整理しておくと行き違いを減らせます。
- 退職希望日
- 有給休暇の残日数
- 有給休暇を取得したい期間
- 振替休日または代休の対象日
- 休日と勤務日を入れ替えた日付
- 会社に提出済みの勤務表やシフト
伝える内容の例は、「退職日までに残っている年次有給休暇を、所定労働日に充てたい。振替休日または代休として扱われている日は有給休暇の取得日数に含めないでほしい」というものです。
ただし、退職代行業者が会社とどこまでやり取りできるかは、運営主体によって異なります。一般の民間業者、労働組合、弁護士では、会社との交渉を扱える範囲が同じではありません。有給休暇の取得方法や休日の扱いについて会社と交渉してもらいたい場合は、契約前に対応範囲を確認してください。
退職日まで有給休暇を使える条件
年次有給休暇は、一定の条件を満たした労働者に認められる休暇です。取得できる日数は、付与済みの残日数と、退職日までに残っている所定労働日数の範囲で決まります。
たとえば、残りの有給休暇が10日あっても、退職日までの所定労働日が6日しかなければ、通常は退職日までに取得できる日数は6日が上限になります。反対に、所定労働日が10日以上あれば、残日数の範囲で取得を希望できます。
年次有給休暇の取得については、労働基準法第39条に定められています。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、取得時季を変更できる「時季変更権」を持ちますが、退職日を過ぎた日に変更することはできません。労働基準法(e-Gov法令検索)
そのため、退職日までに他の日へ変更できる勤務日が残っていない場合、会社が一方的に退職日後へ有給休暇を移すことはできません。ただし、実際の判断には、勤務表、退職日、休暇の申請状況、会社の就業規則などが関係します。
有給休暇と休日を確認する手順
- 退職日を確定する。退職日を過ぎると、その会社の労働者として有給休暇を取得することはできません。
- 有給休暇の残日数を確認する。給与明細、勤怠システム、会社からの通知などで、付与日数と使用済み日数を確認します。
- 退職日までの勤務表を並べる。各日が所定労働日、振替休日、代休、通常の休日のどれなのかを確認します。
- 有給休暇を使う日を指定する。有給休暇を使えるのは、原則として所定労働日です。すでに休日になっている日は有給休暇の日数に含めません。
- 退職代行へ希望内容を伝える。勤務表や会社とのやり取りを共有し、有給休暇の取得希望日と、休日の扱いを分けて伝えます。
- 会社から示された処理を確認する。有給休暇の取得日数、退職日、振替休日・代休の日付が希望と一致しているかを確認します。
会社が「休日だから有給は使えない」と言った場合
その日が本当に休日なら、会社の説明どおり有給休暇を使う日ではない可能性があります。しかし、振替によって勤務日になっている日まで一律に休日扱いされているなら、確認が必要です。
勤務表や就業規則で、対象日が次のどちらになっているかを確認してください。
- 有給休暇を取得できる所定労働日
- 有給休暇を取得する必要がない振替休日・代休日
会社から「有給休暇は買い取る」「退職日を過ぎてから消化する」と提案された場合も、すぐに同意せず、実際に休暇を取得する場合との違いを確認しましょう。有給休暇の買い取りは、退職時の残日数などで扱いが異なるため、当然に請求できるもの、または会社が必ず応じるものとは限りません。
退職代行で有給休暇を使うときの結論
振替休日や代休として休日になっている日は、通常、有給休暇を使いません。振替によって勤務日になった日に休む場合は、残日数と退職日までの所定労働日を確認したうえで、有給休暇を指定します。
最初に、退職日までの勤務表で各日が「所定労働日」か「休日」かを分け、その一覧を退職代行へ渡してください。会社との交渉が必要になりそうな場合は、依頼先が有給休暇や退職日の調整に対応できる運営主体かどうかも、申し込み前に確認しましょう。







