契約社員は、契約更新前であれば、退職代行を利用して「次回は更新しない」と伝えてもらえます。この場合は、契約期間の途中で辞める「退職」ではなく、現在の契約が終わる時点で更新しない「雇止め」の意思表示です。
ただし、すでに更新後の契約を結んでいる場合や、自動更新の条件がある場合は扱いが変わります。まず、雇用契約書で契約期間、更新の有無、更新手続きの期限を確認してください。
契約社員は更新前に退職代行を利用できる
契約満了日を過ぎて働く契約をまだ結んでいなければ、退職代行を通じて「契約満了日で終了し、更新しない」と会社へ伝えることができます。
退職代行の担当者が会社へ伝える内容は、たとえば次のようになります。
- 現在の契約は契約満了日まで勤務する
- 契約満了後の更新は希望しない
- 今後の連絡は本人ではなく退職代行へしてほしい
契約満了日までは、原則として現在の契約に従って勤務する必要があります。更新しないと伝えたからといって、満了日まで無断欠勤してよいことにはなりません。
「更新しない」と「契約期間の途中で辞める」は別
契約社員の場合、契約期間が決まっていることが多く、契約満了前に一方的に辞められるかどうかは、更新しない場合とは別に判断されます。
| 状況 | 基本的な扱い | 退職代行に依頼できる内容 |
|---|---|---|
| 更新契約をまだ結んでいない | 現在の契約満了日で更新しない | 更新しない意思を会社へ伝える |
| 更新後の契約をすでに結んでいる | 更新後の契約期間が始まっている場合は、途中退職の問題になる | 退職の意思を伝える。会社との合意が必要になることがある |
| 契約期間の途中で辞めたい | やむを得ない事情がなければ、満了まで働くことが原則 | 退職の交渉や、会社への意思伝達を依頼する |
期間を定めた雇用契約は、やむを得ない事由がある場合を除き、契約期間の途中で解除できないとされています。根拠は、民法第628条です。
一方、契約を更新しない場合は、現在の契約期間が終わるまで働き、その後の契約を結ばないという整理になります。そのため、更新前に伝えるケースでは、途中退職よりも手続き上の問題が少ない傾向があります。
更新前でも確認が必要な契約書の項目
退職代行へ依頼する前に、次の項目を確認してください。契約書が手元にない場合は、給与明細、労働条件通知書、会社からのメールなども確認材料になります。
- 現在の契約期間と契約満了日
- 契約更新の有無
- 更新する場合の判断基準
- 更新手続きや意思表示の期限
- 「自動更新」「更新する場合がある」などの記載
- 契約満了前に退職する場合の規定
- 有給休暇の残日数と取得方法
「更新する場合がある」と書かれていても、更新が自動的に確定しているとは限りません。反対に、自動更新の条項がある場合は、更新しない意思をいつまでに伝える必要があるか確認が必要です。
更新後の契約に同意している場合は注意が必要
会社から更新を提案されただけで、まだ同意も署名もしていない場合は、更新しない意思を伝えられる可能性があります。しかし、更新契約書に署名した、電子契約に同意した、更新後の勤務を始めたなどの事情があると、更新後の契約が成立したと判断されることがあります。
更新後の契約が成立している場合、契約満了前に辞めるには、会社との合意や、やむを得ない事由が必要になることがあります。退職代行に依頼する際は、更新契約に同意したかどうかを正確に伝えてください。
退職代行に依頼できる範囲は運営元で異なる
退職代行は、会社へ意思を伝えること自体は依頼できます。ただし、会社と退職日、有給休暇、未払い賃金、損害賠償などについて交渉できるかは、退職代行の運営元によって異なります。
- 一般企業が運営する退職代行:本人の意思を会社へ伝えることが中心
- 労働組合が運営する退職代行:組合員として、一定の労働条件について団体交渉を行える場合がある
- 弁護士が対応する退職代行:退職に伴う交渉や法的な請求を依頼できる
運営元が会社と交渉できない場合、退職日の変更や有給休暇の取得などを代わりに決めてもらうことはできません。申し込む前に、更新前の契約社員でも対応できるか、会社との交渉まで含まれるかを確認してください。
契約満了日まで待たずに辞めたい場合
契約満了日前に退職したい場合は、単に「更新しない」と伝えるだけでは足りません。契約期間の途中で退職できる事情があるか、会社と合意して退職日を決められるかを確認する必要があります。
たとえば、健康上の問題、家族の介護、職場での重大なトラブルなどがある場合は、事情を示す資料が判断に関係することがあります。ただし、どの事情が「やむを得ない事由」に当たるかは、具体的な状況によって異なります。
契約期間が1年を超える契約で、契約開始から1年が経過している場合などには、労働者が申し出ることで退職できる特例があります。ただし、対象外となる契約もあるため、契約期間と業務内容を確認してください。
更新前に退職代行へ依頼する手順
- 契約書で契約満了日を確認する。更新後の契約に署名・同意していないかも確認します。
- 希望する終了日を決める。契約満了日で終了したいのか、満了日前に退職したいのかを分けて考えます。
- 退職代行の運営元と対応範囲を確認する。更新しない意思の伝達だけでなく、会社との交渉が必要かを判断します。
- 契約書や会社とのやり取りを退職代行へ共有する。更新の案内、署名済みの書類、会社から指定された回答期限などを伝えます。
- 会社へ伝えた内容と契約終了日を確認する。退職代行からの報告を受け、契約満了日、出勤日、有給休暇、貸与品や書類の返却方法を確認します。
契約満了日での更新拒否を希望する場合は、「契約期間の途中で辞めたい」のか、「満了日までは働いて更新しない」のかを最初に明確に伝えることが重要です。
契約社員の更新前に退職代行を使うときの結論
更新前で、更新後の契約にまだ同意していないなら、退職代行を使って契約満了日で更新しない意思を伝えられます。ただし、契約満了日までは現在の契約が続くため、原則として勤務が必要です。
すでに更新契約を結んでいる、満了日前に辞めたい、自動更新の条項があるという場合は判断が変わります。依頼前に契約書の契約期間と更新条件を確認し、必要なら交渉に対応できる運営元へ相談してください。







