派遣社員でも、条件が合えば退職代行を使って即日から出勤しない状態にできます。ただし、退職代行を利用しただけで、必ずその日付で雇用契約が終了するわけではありません。
派遣社員の即日退職が可能かどうかは、主に無期雇用か有期雇用か、派遣元が退職に同意するか、残っている有給休暇を使えるかによって変わります。
派遣社員が退職代行で即日退職できるケース
次のような場合は、退職代行を利用して、派遣先への出勤をその日から止められる可能性があります。
- 派遣元と無期雇用契約を結んでいる
- 派遣元が即日退職に同意する
- 残っている有給休暇を退職日まで使える
- やむを得ない事情があり、有期契約の途中でも退職が認められる
ただし、「出勤しない日」と「雇用契約が終了する日」は別です。有給休暇を使う場合、最終出勤日は当日でも、退職日は数日後や数週間後になることがあります。
派遣社員の退職代行で重要なのは派遣先ではなく派遣元
派遣社員が雇用契約を結んでいる相手は、通常、実際に働いている派遣先ではなく派遣元の派遣会社です。そのため、退職の意思は原則として派遣元に伝えます。
| 相手 | 役割 | 退職時の関係 |
|---|---|---|
| 派遣元 | 派遣社員と雇用契約を結ぶ会社 | 退職の意思を伝える相手 |
| 派遣先 | 派遣社員が実際に働く会社 | 勤務終了の連絡先になることがある |
退職代行を使う場合も、派遣元への連絡が中心になります。派遣先との契約が終了していても、派遣元との雇用契約が自動的に終了するとは限りません。
無期雇用の派遣社員は、原則として2週間前の申し出が必要
派遣元と期間の定めのない雇用契約を結んでいる場合、労働者からの退職は、原則として退職の申し出から2週間が経過すると成立します。これは、民法627条に基づく基本的なルールです。民法
したがって、派遣元が同意しない限り、無期雇用だからといって法律上必ず当日退職できるわけではありません。
一方で、派遣元が退職日を当日にすることに同意すれば、即日退職が成立する可能性があります。また、2週間分の期間を有給休暇に充てられる場合は、退職日まで出勤せずに済むことがあります。
無期雇用派遣で確認すること
- 雇用契約書に「期間の定めなし」と記載されているか
- 派遣元が即日退職に同意するか
- 残っている有給休暇の日数は何日か
- 有給休暇を使う場合の退職日がいつになるか
有期雇用の派遣社員は、契約期間の途中で辞めにくい
契約期間が決まっている派遣社員は、原則として契約期間が終わるまで、労働者側から自由に退職できるとは限りません。契約途中で退職するには、派遣元との合意や、やむを得ない事情が必要になることがあります。
労働契約法17条も、使用者がやむを得ない事由がない限り、契約期間の途中で労働者を解雇できないと定めています。期間途中の退職についても、契約期間があることを踏まえた判断が必要です。労働契約法
たとえば、心身の不調、家族の介護、ハラスメントなど、勤務を続けることが難しい事情がある場合は、退職や契約終了について個別に判断されます。ただし、どの事情が「やむを得ない事由」に当たるかは、事実関係によって異なります。
1年を超える有期契約には例外がある
一定の条件を満たす1年を超える期間の有期労働契約では、契約期間の初日から1年を経過した後、労働者は申し出により退職できる場合があります。ただし、専門職や一定の年齢以上の労働者など、一部の契約には別の扱いがあります。
契約期間が1年以内の場合や、契約の種類が分からない場合は、この例外を前提に即日退職できると判断しないでください。
「即日退職」には3つの意味がある
退職代行でいう即日退職は、実際には次の3つの意味に分かれます。どれに当たるかで、派遣元との調整方法が変わります。
| 意味 | 内容 | 雇用契約の終了日 |
|---|---|---|
| 即日退職 | 派遣元が当日付の退職に同意する | 当日 |
| 即日から出勤しない | 有給休暇を使う、または合意して出勤を免除する | 後日になることがある |
| 退職の申し出を即日行う | 退職の意思をその日に伝える | 無期雇用では原則2週間後など |
「今日から職場に行きたくない」という意味であれば、有給休暇の利用や出勤免除によって対応できる可能性があります。しかし、それだけで当日付の退職になるとは限りません。
退職代行を使っても即日退職にならない主な理由
退職代行は、退職の意思を本人に代わって伝えるサービスです。法律上の条件を変えたり、派遣元の同意を強制したりするものではありません。
次のような場合は、当日付の退職が認められない可能性があります。
- 有期雇用契約の途中で、派遣元が退職に同意していない
- 無期雇用だが、派遣元が2週間前のルールを主張している
- 有給休暇の日数が足りない
- 退職日や貸与品の返却方法について調整が必要
- 契約書や就業規則に、確認すべき条件がある
なお、退職代行業者が派遣元と退職日の交渉をする場合、内容によっては法律事務に当たる可能性があります。単に退職の意思を伝えるだけなのか、退職日や有給休暇について交渉するのかを確認し、交渉が必要なら弁護士による退職代行も選択肢になります。
派遣社員が退職代行を使う前に確認すること
即日退職の可否を判断するには、まず派遣元との契約内容を確認します。次の順番で整理すると、退職日と出勤停止日を区別しやすくなります。
- 雇用契約書で、無期雇用か有期雇用かを確認する
- 有期雇用なら、契約期間の終了日と更新の有無を確認する
- 派遣元に残っている有給休暇の日数を確認する
- 派遣元と派遣先の両方に、返却する制服・社員証・鍵・端末などがあるか確認する
- 退職希望日と、最後に出勤できる日を分けて決める
- 退職代行に依頼する場合は、派遣元へ連絡する内容と交渉の範囲を確認する
契約書が手元にない場合でも、給与明細、労働条件通知書、派遣元からの案内メールなどで契約期間を確認できることがあります。ただし、確認できない情報を「無期雇用」「即日退職可能」と決めつけないことが大切です。
派遣社員は退職代行で即日退職できる?
派遣社員も、派遣元の同意がある場合や、有給休暇の利用によって、退職代行を使った当日から出勤しない状態にできる可能性があります。
ただし、無期雇用なら原則2週間、有期雇用なら契約期間の途中という制限があるため、退職代行を申し込めば必ず当日付で退職できるわけではありません。
最初に、派遣元との雇用契約が無期か有期か、有給休暇が何日残っているか、契約終了日がいつかを確認してください。そのうえで、希望する「退職日」と「最後に出勤する日」を分けて退職代行へ伝えると、実現可能な方法を判断しやすくなります。







