試用期間中でも、退職代行を使って退職手続きを進めることはできます。試用期間だから退職できないという決まりはありませんが、雇用期間の定めがあるかどうかで退職できる時期や手続きが変わります。
まず雇用契約書や労働条件通知書を確認し、無期雇用なら退職希望日を決めたうえで退職代行へ依頼します。有期雇用の場合は、退職代行に依頼する前に契約期間と途中退職の条件を確認してください。
試用期間中でも退職代行は利用できる
試用期間は、会社が業務への適性などを確認するために設ける期間です。試用期間中であっても、通常は会社との雇用契約が成立しているため、本人から退職を申し出ることができます。
退職代行は、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。ただし、運営主体によって会社と交渉できる範囲が異なります。
| 退職代行の種類 | 主にできること | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般企業が運営する退職代行 | 退職の意思や連絡事項を会社へ伝える | 退職日の交渉や未払い賃金の交渉はできない |
| 労働組合が運営する退職代行 | 退職の意思を伝える、労働条件について団体交渉を行う | 対応できる範囲を申込前に確認する |
| 弁護士が対応する退職代行 | 退職の意思表示、会社との交渉、未払い賃金などの請求 | 費用や対応範囲が事務所ごとに異なる |
会社との交渉が必要になりそうなら、一般企業ではなく、労働組合または弁護士が対応するサービスを選ぶ必要があります。一般企業が運営する退職代行に、退職日の変更や賃金の支払いなどを交渉させると、対応範囲を超える可能性があります。
無期雇用なら原則として退職の申し出から2週間で退職できる
雇用期間の定めがない場合、労働者は原則として退職を申し出てから2週間が経過すると退職できます。これは試用期間中でも基本的に同じです。根拠は、期間の定めがない雇用契約の解約について定めた民法627条です。民法
ただし、会社の就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」といった定めがある場合があります。法律上の退職時期と会社の規則の関係は、給与の決め方や契約内容によって判断が分かれることがあるため、退職代行へ雇用契約書と就業規則の内容を伝えて確認してください。
「今日伝えて今日退職できる」とは限りません。即日から出社しない形にできるかどうかは、会社の同意、残っている年次有給休暇、欠勤の扱いなどによって変わります。
有期雇用の試用期間は途中退職の条件を確認する
雇用契約書に契約終了日が書かれている場合は、有期雇用契約の可能性があります。有期雇用では、契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。
やむを得ない事情がある場合は、契約期間の途中でも退職できる可能性がありますが、事情の内容によって判断されます。また、1年を超える期間の有期労働契約については、一定の条件を満たすと契約期間の初日から1年を経過した後に退職できる制度があります。労働基準法
「試用期間」と書かれていても、契約期間の定めがあるとは限りません。次の項目を確認して、無期雇用か有期雇用かを判断します。
- 契約期間の開始日と終了日
- 契約更新の有無や更新条件
- 試用期間の長さ
- 試用期間終了後に本採用となる条件
- 退職を申し出る期限
契約書を見ても判断できない場合は、退職代行に依頼する前に、弁護士や公的な労働相談窓口へ相談すると安全です。契約期間の途中で一方的に退職した場合、会社から損害賠償を主張される可能性があるためです。ただし、会社が損害賠償を主張したからといって、直ちに支払い義務が確定するわけではありません。
試用期間中に退職代行を使う手順
退職代行を使うときは、契約内容を確認してから、退職の意思と希望条件を正確に伝えます。次の順番で進めると、会社との行き違いを減らせます。
-
雇用契約書や労働条件通知書を確認する。無期雇用か有期雇用か、試用期間の長さ、退職の申し出期限、給与の締日と支払日を確認します。
-
退職代行の運営主体と対応範囲を確認する。会社との交渉が必要なら、労働組合または弁護士が対応するサービスを選びます。料金だけでなく、退職日の交渉、未払い賃金、離職票、貸与物の返却に対応できるかを確認してください。
-
退職代行へ事情と希望を伝える。入社日、試用期間の終了日、雇用期間、希望退職日、会社からの連絡を止めたいか、未払いの給与があるかなどを伝えます。
-
退職の意思表示を会社へ伝えてもらう。無期雇用の場合は、退職希望日を明確にして伝えます。有期雇用の場合は、契約途中で退職する事情や会社との合意が必要かどうかを確認します。
-
会社から返却を求められた物を返す。社員証、制服、鍵、パソコン、書類などがあれば、指示された方法で返却します。返却前に、何をいつ返したか分かる記録を残しておくと確認しやすくなります。
-
退職後に必要な書類と給与を確認する。最後の給与、源泉徴収票、離職票、雇用保険に関する書類など、必要なものを確認します。転職先が決まっている場合は、転職先から求められる書類も確認してください。
即日退職を希望するときの注意点
退職代行に依頼しても、法律上の退職日が自動的に当日になるわけではありません。無期雇用であれば、原則として退職の申し出から2週間が必要です。
ただし、会社が退職に同意した場合や、残っている年次有給休暇を使える場合などは、退職日まで出勤しない形にできることがあります。年次有給休暇を法定どおり取得できるのは、原則として雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合です。入社直後の試用期間では、法定の年次有給休暇がまだ発生していないことがあります。
会社独自の休暇制度や、入社時に付与された有給休暇がある場合は扱いが異なるため、就業規則と雇用契約書を確認してください。
会社から連絡が来た場合の対応
退職代行を通じて連絡する契約にしていても、会社から本人へ電話やメールが来ることがあります。感情的に応じず、退職代行へ連絡内容を共有して、契約したサービスの案内に従ってください。
ただし、会社から届いた書類を無視してよいとは限りません。貸与物の返却、給与の確認、社会保険の手続き、会社からの正式な通知など、対応が必要な内容が含まれている場合があります。
会社から損害賠償を請求された、退職を認めないと言われた、給与が支払われないといった問題がある場合は、交渉権限のない退職代行だけで解決しようとせず、弁護士へ相談してください。
試用期間中の退職で退職代行を選ぶ判断基準
単に退職の意思を伝えてもらいたいだけなら、一般企業の退職代行でも対応できる場合があります。一方、次のような事情があるなら、労働組合または弁護士に相談できるサービスが向いています。
- 有期雇用契約の途中で退職したい
- 会社が退職を認めないと言っている
- 退職日を会社と交渉したい
- 未払いの給与や残業代がある
- 会社から損害賠償を請求されている
- ハラスメントや強い引き止めがある
退職代行を申し込む前に、雇用契約書、就業規則、給与明細、会社とのメールやメッセージを保存しておきましょう。試用期間中でも退職の手続き自体はできますが、無期雇用か有期雇用か、退職希望日をいつにするか、会社との交渉が必要かによって適切な依頼先が変わります。







