退職代行を使って休職中に退職する方法は?

退職代行を使って休職中に退職する方法は?

退職代行を使えば、休職中でも退職の手続きを進められます。休職中であることだけを理由に、退職できなくなるわけではありません。ただし、雇用期間の定め、退職日、退職代行業者の対応範囲によって方法が変わります。

休職中でも退職代行を利用して退職できる

休職とは、在籍したまま仕事を休んでいる状態です。そのため、休職中でも退職の意思を会社へ伝え、退職日を決めて雇用契約を終了させることはできます。

退職代行を利用する場合は、本人に代わって退職の意思や退職希望日を会社へ伝えてもらいます。ただし、退職代行業者ができることは業者の種類によって異なります。

依頼先 主にできること 注意点
一般の退職代行業者 退職の意思や希望日を伝える 会社との交渉や金銭請求はできない
労働組合が運営する退職代行 退職の意思を伝え、組合員として会社と一定の交渉をする 対応できる交渉の範囲を契約前に確認する
弁護士 退職の通知、会社との交渉、未払い賃金などの請求 依頼内容に応じて弁護士費用がかかる

有給休暇の取得、未払い賃金の請求、損害賠償をめぐる交渉などが必要なら、一般の退職代行では対応できない可能性があります。交渉が必要な場合は、労働組合または弁護士への依頼を検討してください。

休職中に退職する方法

退職代行を使う前に、雇用契約の期間と退職希望日を確認します。そのうえで、退職代行へ必要な情報を伝え、会社への連絡と退職書類の受け取りを進めます。

  1. 雇用契約に期間の定めがあるか確認する

    労働条件通知書、雇用契約書、就業規則などを確認し、「期間の定めなし」か「契約期間あり」かを確認します。正社員などの期間の定めがない雇用と、契約社員などの有期雇用では、退職の扱いが異なります。

  2. 退職希望日を決める

    休職の終了日ではなく、会社との雇用契約を終了する日として退職日を決めます。退職日までに休職期間が終わる場合や、就業規則に休職期間の上限がある場合は、会社の規定も確認が必要です。

  3. 退職代行へ休職中であることを伝える

    休職の開始日、休職の理由、休職期間、会社から届いている書類、退職希望日を伝えます。病気やけがによる休職の場合は、診断書の提出状況や傷病手当金の申請状況も、必要な範囲で共有します。

  4. 退職代行から会社へ退職の意思を伝えてもらう

    退職代行から、本人が退職を希望していること、退職希望日、本人への連絡を控えてほしいことなどを会社へ伝えます。一般の退職代行は、会社と退職日や賃金について交渉することはできません。

  5. 会社から届く書類と返却物を確認する

    離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、健康保険資格喪失証明書など、必要な書類が届くか確認します。会社から貸与されたパソコン、社員証、制服、鍵などがあれば、指示された方法で返却します。

退職日は雇用期間の定めによって変わる

退職代行を使うかどうかにかかわらず、退職日は雇用契約の内容によって決まります。特に、期間の定めがない雇用か、有期雇用かを区別することが重要です。

期間の定めがない雇用の場合

期間の定めがない雇用では、法律上、退職の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了するのが原則です。民法627条では、当事者が期間を定めなかった雇用について、このルールを定めています。

e-Gov法令検索「民法」で条文を確認できます。

ただし、月給制などでは退職の申入れを行う時期によって扱いが変わる場合があります。また、就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」と定められている会社もあります。退職希望日を確実にしたい場合は、雇用契約書や就業規則を確認し、必要に応じて弁護士へ相談してください。

会社が退職届を受け取らない場合でも、退職の意思表示の方法や到達時期が問題になることがあります。退職代行に依頼する前に、退職日をいつにするか、書面をどの方法で送るかを確認しておくとトラブルを減らせます。

契約期間が決まっている場合

契約社員などの有期雇用では、契約期間の途中で一方的に退職できるとは限りません。原則として、契約期間が満了する日に退職する形になります。

やむを得ない事情がある場合は、期間の途中でも退職できることがあります。病気やけが、家庭の事情などが関係する場合でも、個別の事情と契約内容によって判断が分かれるため、会社との交渉が必要なら弁護士などに確認してください。

なお、1年を超える有期労働契約について、一定の条件を満たす場合に1年を経過した後はいつでも退職できる制度があります。対象となる契約かどうかは、契約期間や労働者の区分によって異なります。

休職理由が病気やけがでも退職できる

病気やけがで休職している場合でも、退職すること自体は可能です。ただし、退職すると会社に在籍していることを前提とする休職や、会社の健康保険の被保険者資格が終了するため、給付や手続きに影響することがあります。

傷病手当金を受給中または申請中の場合は、退職日を決める前に、加入している健康保険の窓口へ次の点を確認してください。

  • 退職後も傷病手当金の支給対象になり得るか
  • 退職日までに必要な受給要件を満たしているか
  • 退職後の申請書に会社の証明が必要か
  • 退職日に出勤した場合、給付に影響するか

退職後の給付を受けられるかどうかは、休職中であることだけでは決まりません。加入期間、退職時の状態、申請状況などが関係するため、健康保険の保険者へ確認してから退職日を決めることが大切です。

休職中に退職代行を使う前に確認すること

次の情報を整理してから依頼すると、退職代行が会社へ伝える内容を間違えにくくなります。

  • 雇用契約に期間の定めがあるか
  • 休職の開始日と休職の終了予定日
  • 退職希望日
  • 会社から貸与されている物
  • 未払いの給与や残業代があるか
  • 有給休暇の残日数
  • 離職票など必要な書類
  • 傷病手当金や労災の申請状況
  • 会社から本人へ連絡してほしくない方法や時間帯

未払い賃金の請求や有給休暇の取得について会社と話し合う必要がある場合は、依頼先がその交渉に対応できるかを確認してください。対応範囲が分からないまま依頼すると、退職の連絡だけで終わることがあります。

休職中の退職で注意したいケース

休職期間がまもなく終わる場合

休職期間の終了が近い場合、会社の規定によっては、休職期間満了時の扱いが定められていることがあります。休職期間が終わる前に退職するのか、満了日を退職日とするのかで必要な手続きが変わるため、就業規則を確認してください。

会社から復職を求められている場合

会社から復職日や出勤日を指定されていても、退職の意思を伝えることはできます。ただし、退職日までの賃金、休職の扱い、出勤義務の有無は、休職規定や退職日によって異なります。

病気やけがが理由で出勤できない場合は、無断欠勤にならないよう、会社との連絡方法を退職代行や医療機関と相談しながら整理してください。

会社から損害賠償を請求すると言われている場合

退職を申し出たことだけで、直ちに損害賠償が認められるわけではありません。一方で、会社が具体的な損害を主張している場合や、競業避止義務などの問題がある場合は、一般の退職代行では対応できないことがあります。

このような場合は、会社へ自分で反論を続けるのではなく、会社から届いた書面やメールを保管し、弁護士へ相談してください。

退職代行を使うか判断するポイント

休職中に会社と連絡を取ることが難しく、退職の意思を自分で伝えられないなら、退職代行を利用する方法があります。反対に、退職日、未払い賃金、有給休暇、傷病手当金などについて交渉が必要なら、交渉権限のある依頼先を選ぶ必要があります。

状況 検討しやすい依頼先
退職の意思を伝えるだけでよい 一般の退職代行業者
退職日や有給休暇について会社と交渉したい 労働組合または弁護士
未払い賃金や損害賠償を請求したい 弁護士
有期契約の途中で退職したい 契約書を確認したうえで、必要に応じて弁護士
傷病手当金を退職後も受けたい 健康保険の保険者へ確認し、必要に応じて弁護士

休職中の退職は、退職代行に依頼する前に「雇用契約の種類」「退職希望日」「休職や給付の状況」を確認することが重要です。退職の連絡だけなら一般の退職代行でも進められますが、会社との交渉や金銭請求がある場合は、労働組合や弁護士を選んでください。