退職代行で入社前の内定辞退はできる?

退職代行で入社前の内定辞退はできる?

入社前の内定辞退を、退職代行業者に依頼して伝えることは可能です。ただし、入社前の内定辞退は、厳密には入社後の「退職」とは異なります。内定を承諾しているか、雇用契約が成立しているか、入社日までの期間などによって、必要な対応やトラブルの可能性が変わります。

退職代行で入社前の内定辞退を伝えられる?

退職代行業者は、本人に代わって会社へ「内定を辞退したい」という意思を伝えることができます。ただし、業者によって対応範囲が異なるため、申し込む前に「入社前の内定辞退に対応しているか」を確認してください。

内定辞退の連絡を伝えるだけなら、一般の退職代行業者でも対応できる場合があります。一方で、会社との交渉や損害賠償請求への対応まで任せられるかは、業者の種類によって異なります。

  • 一般の退職代行業者:本人の意思を会社へ伝えることが中心
  • 労働組合が運営する退職代行:団体交渉として、一定の範囲で会社と交渉できる場合がある
  • 弁護士が対応する退職代行:内定辞退に伴う損害賠償や契約上の問題など、法律問題への対応が可能

会社から金銭を請求された、違約金を求められた、損害賠償を請求すると言われたといった場合は、一般の業者ではなく、弁護士への相談が適しています。

入社前の内定辞退は法律上できる?

内定辞退そのものはできますが、内定承諾後は「連絡すれば必ず問題なく終わる」とは限りません。内定の成立状況や契約内容によって、会社との契約関係や責任が問題になることがあります。

内定をまだ承諾していない場合

内定通知を受けただけで、まだ承諾していない場合は、承諾後よりも辞退しやすいと考えられます。まずは採用担当者へ、内定を受けない意思をできるだけ早く伝えます。

ただし、内定通知への返信、入社承諾書の提出、研修への参加などの事情によって、すでに会社との合意が成立していると評価される可能性もあります。書類を提出済みの場合は、「まだ承諾していない」と自己判断せず、提出した書類の内容を確認してください。

内定を承諾した場合

内定承諾書を提出した場合などは、会社との間に、入社日を始期とする労働契約が成立していると扱われることがあります。この場合でも辞退の意思を示すことはできますが、会社側から契約違反や損害について説明を受ける可能性があります。

もっとも、内定承諾書を提出したからといって、会社が自由に違約金を請求できるとは限りません。実際に損害が発生したのか、損害と辞退との因果関係があるのか、契約書にどのような定めがあるのかなど、個別の確認が必要です。

「入社前なら退職代行」とは限らない理由

退職代行は、一般には現在働いている会社へ退職の意思を伝えるサービスです。入社前の場合は、まだ勤務を開始していないため、会社に伝える内容は「退職」ではなく「内定辞退」や「入社辞退」になることがあります。

そのため、退職代行を使う前に、次の点を業者へ伝えて対応可能か確認しましょう。

  • 入社予定日
  • 内定通知を受けた日
  • 内定承諾書や入社誓約書を提出したか
  • 研修や懇親会に参加したか
  • 会社から貸与品や費用の支給を受けたか
  • すでに会社へ辞退の連絡をしたか
  • 会社から違約金や損害賠償について言われているか

これらを確認せずに依頼すると、業者が単に辞退の意思を伝えるだけで、会社からの質問や請求に対応できないことがあります。

退職代行を使う前に確認すること

入社前の内定辞退では、次の順番で状況を整理すると、依頼先を選びやすくなります。

  1. 書類を確認する:内定通知書、内定承諾書、入社誓約書、雇用契約書などを手元に集めます。
  2. 入社日を確認する:入社予定日までの日数と、会社から指定された手続きの期限を確認します。
  3. 会社から受け取った物や費用を確認する:制服、パソコン、研修費、引っ越し費用などの支給や貸与があれば、返却や精算の条件を確認します。
  4. 依頼先の対応範囲を確認する:「内定辞退の連絡だけか」「会社との交渉もできるか」「損害賠償の話が出た場合に対応できるか」を聞きます。
  5. 会社とのやり取りを保存する:メール、書面、メッセージ、電話の日時と内容を保存します。

特に、会社との交渉を依頼する場合は、誰が交渉できるのかを確認してください。一般の退職代行業者が、報酬を受けて法律上の争いについて交渉することはできません。弁護士でない業者が、損害賠償の減額や支払い拒否を交渉すると、対応範囲を超える可能性があります。

内定辞退の連絡は自分でしてもよい?

会社とのやり取りに不安がなければ、本人が採用担当者へ早めに連絡する方法もあります。内定辞退の理由を詳しく説明したくない場合でも、「一身上の都合により、入社を辞退します」と意思を明確に伝えれば足ります。

連絡方法は、会社から指定された方法を優先します。電話で連絡した場合は、後からメールや書面で同じ内容を送り、いつ、誰に、何を伝えたかが残るようにすると確認しやすくなります。

連絡文の例は次のとおりです。

「お世話になっております。採用ご担当者様からいただいた内定について、一身上の都合により、入社を辞退させていただきたくご連絡いたしました。ご迷惑をおかけすることとなり、申し訳ございません。何卒ご理解くださいますようお願いいたします。」

会社から理由を詳しく聞かれても、回答できる範囲で簡潔に伝えれば問題ありません。ただし、会社から費用の返還や損害賠償を求められた場合は、その場で支払いを約束せず、書面の内容を確認してください。

内定辞退で違約金や損害賠償を請求される?

内定を辞退しただけで、必ず違約金や損害賠償を支払うことになるわけではありません。一方で、実際に会社へ損害が発生したと主張される可能性を完全に否定することもできません。

たとえば、内定者のために特別な費用を支出していた場合や、辞退の時期・経緯に特別な事情がある場合は、会社が損害を主張することがあります。ただし、損害の有無や金額は、契約内容、会社の対応、辞退までの経緯などを個別に判断する必要があります。

「辞退したら一律で○万円払う」といった定めがあっても、その条項がそのまま有効になるとは限りません。会社から請求書や誓約書への署名を求められた場合は、内容を確認するまで署名や支払いを急がず、弁護士に相談してください。

入社前の内定辞退で退職代行を使う判断基準

退職代行の利用を検討しやすいのは、会社へ直接連絡すると強く引き止められる、威圧的な対応を受けている、連絡しても担当者につながらないといった場合です。

状況 まず検討する対応
内定を承諾しておらず、会社とのやり取りも問題ない 本人から早めに内定辞退を連絡する
内定を承諾したが、単に連絡を代わってほしい 内定辞退に対応する退職代行へ相談する
会社から違約金や損害賠償を請求された 交渉を依頼できる弁護士へ相談する
会社からの連絡が威圧的、またはトラブルになっている やり取りを保存し、弁護士などへ相談する

料金だけで決めず、入社前の内定辞退が対応範囲に含まれるか、会社との交渉が必要になった場合に誰が対応するかを確認してください。

退職代行で内定辞退をする前の結論

入社前の内定辞退は、退職代行を通じて会社へ伝えられる場合があります。ただし、内定承諾後は契約関係が成立している可能性があり、会社からの請求や交渉が問題になることもあります。

まずは内定通知書や承諾書を確認し、辞退の連絡だけで済むのか、会社との交渉が必要なのかを分けて判断してください。損害賠償、違約金、費用の返還などを求められている場合は、一般の退職代行ではなく弁護士への相談が適しています。