退職代行でシフト制の仕事を辞めることはできる?

退職代行でシフト制の仕事を辞めることはできる?

退職代行を使えば、シフト制の仕事でも辞めることはできます。シフト制であることだけを理由に、退職できなくなるわけではありません。ただし、雇用期間の定めがあるか、退職日までに入っているシフトをどう扱うかによって、手続きや注意点が変わります。

シフト制でも退職代行を利用して辞められる

退職代行は、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービスです。シフトの作成前後や、すでに勤務日が決まっている場合でも、退職の意思を伝えること自体はできます。

期間の定めがない雇用契約であれば、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると退職できます。民法では、当事者が期間を定めなかった雇用は、解約の申し入れから2週間で終了すると定められています。民法第627条

会社から「代わりの人を見つけるまで辞められない」「シフトに穴が空くから退職できない」と言われても、シフトの調整を理由に退職そのものを拒否できるとは限りません。

雇用期間の定めがあるかで結論が変わる

雇用期間の定めがないか、契約期間が満了するタイミングで辞める場合は、比較的手続きを進めやすいといえます。一方、契約社員や一部のアルバイトなど、契約期間の途中で辞める場合は注意が必要です。

雇用契約 退職の考え方
期間の定めがない 原則として退職の申し入れから2週間で退職できる
期間の定めがある 原則は契約期間の満了まで。やむを得ない事情がある場合などは途中退職が認められる可能性がある
1年を超える期間の契約 一定の条件を満たし、契約期間の初日から1年を経過していれば、申し出により退職できる場合がある

契約期間の途中で退職できるかは、契約書の内容や退職理由によって判断が分かれます。退職代行に依頼する前に、雇用契約書や労働条件通知書で「契約期間」を確認してください。

退職日までのシフトはどうなる?

退職日が決まると、それまでに入っているシフトを勤務するのか、有給休暇を使うのか、欠勤として扱うのかを整理する必要があります。

有給休暇が残っている場合

年次有給休暇が残っていれば、退職日までの期間に取得できる可能性があります。退職日を過ぎてから有給休暇を使うことはできないため、残日数と退職希望日を早めに確認しましょう。

ただし、退職代行業者が勤務先と有給休暇の取得日や退職条件を交渉する場合、その行為は業者の種類によって扱いが異なります。交渉を依頼するなら、弁護士または労働組合が運営する退職代行なのかを確認してください。

有給休暇を使わず出勤しない場合

退職の手続き中に、決まっているシフトへ無断で出勤しないと、欠勤扱いになる可能性があります。給与の減額や、貸与物の返却など別の問題につながることもあるため、退職日までの勤務をどうするかを退職代行へ具体的に伝えましょう。

「退職を伝えれば、決まっているシフトをすべて無断で休んでも問題ない」とは限りません。退職の意思表示と、退職日までの勤務の扱いは分けて考える必要があります。

退職代行に依頼する前に確認すること

  1. 雇用契約の期間を確認する。期間の定めがない契約か、契約満了日がいつかを雇用契約書や労働条件通知書で確認します。
  2. 決まっているシフトを整理する。勤務日、勤務時間、夜勤の有無、退職希望日を一覧にします。
  3. 有給休暇の残日数を確認する。給与明細や勤怠システムで分からない場合は、退職代行へ調査方法を相談します。
  4. 会社から借りている物を確認する。制服、鍵、社員証、備品などがあれば、返却方法を決めます。
  5. 依頼先の対応範囲を確認する。単に退職の意思を伝えるだけなのか、退職日、有給休暇、未払い賃金などの交渉まで対応できるのかを確認します。

退職代行業者を選ぶときの注意点

一般の退職代行業者は、本人の退職意思を勤務先へ伝えることはできますが、退職日や有給休暇、未払い賃金などについて勤務先と交渉できるとは限りません。報酬を得て法律上の交渉を行えるのは、原則として弁護士や、団体交渉を行う労働組合などに限られます。

そのため、シフトの調整だけでなく、次のような対応を求める場合は、依頼先の資格や対応範囲を確認する必要があります。

  • 退職日を会社と交渉したい
  • 残っている有給休暇を取得したい
  • 未払い賃金や残業代を請求したい
  • 損害賠償を請求されている
  • 会社から退職を認めないと言われている

なお、退職代行を利用しても、勤務先からの連絡を完全に止められるとは限りません。会社から連絡が来た場合の対応方法も、依頼前に確認しておくと安心です。

シフト制の仕事を退職代行で辞めるときの結論

シフト制の仕事でも、退職代行を利用して辞めることはできます。重要なのはシフト制かどうかではなく、雇用期間の定め、退職希望日、決定済みシフト、有給休暇の扱いです。

まず雇用契約書で契約期間を確認し、決まっているシフトと有給休暇の残日数を整理してください。会社との交渉が必要な場合は、一般業者ではなく、弁護士や労働組合が運営する退職代行を検討しましょう。