無期雇用派遣でも、退職代行は利用できます。ただし、退職代行が連絡する相手は、派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元です。無期雇用派遣は契約期間の定めがない雇用契約のため、退職の時期や手続きは、派遣元との労働契約と法律に基づいて判断します。
退職の意思を伝えるだけなら一般の退職代行でも対応できる場合がありますが、会社との交渉が必要なら、労働組合または弁護士が運営する退職代行を選ぶ必要があります。
無期雇用派遣で退職代行を使うときの連絡先
無期雇用派遣では、派遣先で働いていても、雇用主は派遣会社である「派遣元」です。そのため、退職代行から退職の意思を伝える相手も、原則として派遣元になります。
| 関係先 | 役割 | 退職時の扱い |
|---|---|---|
| 派遣元 | 労働契約を結び、給与を支払う会社 | 退職の意思を伝える相手 |
| 派遣先 | 実際に勤務する会社 | 勤務終了や引き継ぎの調整先。ただし、退職の承認者ではない |
| 退職代行業者 | 本人に代わって退職の意思を伝える | 対応できる範囲は運営主体によって異なる |
派遣先から強く引き止められている場合でも、派遣先の同意がなければ退職できないという意味ではありません。退職に関する手続きは、主に派遣元との関係で進めます。
無期雇用派遣は「派遣先との契約終了」と「退職」を分けて考える
無期雇用派遣では、派遣先での就業が終わっても、派遣元との雇用契約が自動的に終了するとは限りません。派遣先との派遣契約や就業先が変わっても、派遣元との無期雇用契約が続くことがあるためです。
したがって、「今の派遣先を辞めたい」という希望と、「派遣会社自体を退職したい」という希望は、別の手続きになります。
- 今の派遣先だけを離れたい:派遣元に、次の就業先や待機期間の扱いを確認する
- 派遣会社との雇用関係を終わらせたい:派遣元へ退職の意思を伝える
退職代行を依頼する前に、どちらを希望しているのかを整理しておくと、退職代行業者との認識違いを防げます。
無期雇用派遣の退職に派遣元の「許可」は必要か
無期雇用の労働契約では、会社の承認がなければ退職できないとは限りません。期間の定めがない雇用契約は、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると終了すると定められています。根拠は、民法627条です。民法(e-Gov法令検索)
ただし、給与が一定の期間ごとに定められている場合などは、退職の効力が発生する時期について別のルールが関係することがあります。また、就業規則に退職の申し出時期が定められている場合もあります。
そのため、「無期雇用だから必ず2週間で退職できる」と一律に決めつけず、次の条件を確認してください。
- 労働契約が本当に無期契約か
- 給与の締め日や支払日がどのように定められているか
- 就業規則に退職手続きの定めがあるか
- 退職日までに有給休暇を使いたいか
- 会社から損害賠償や違約金を請求されているか
退職代行業者によってできることが違う
退職代行は、運営主体によって対応できる範囲が異なります。特に、派遣元から退職日、有給休暇、未払い賃金、損害賠償などについて話し合いを求められた場合は、誰に依頼するかが重要です。
| 運営主体 | 主な対応範囲 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 一般企業 | 本人の退職意思を伝えることが中心 | 会社との交渉をせず、退職の連絡だけを任せたい場合 |
| 労働組合 | 団体交渉として、退職日や有給休暇などを交渉できる場合がある | 会社と一定の条件を話し合いたい場合 |
| 弁護士 | 退職の意思表示、交渉、未払い賃金や損害賠償などの法律問題への対応 | 会社と争いがある場合や、法的な請求も検討する場合 |
一般企業が運営する退職代行業者は、本人に代わって退職の意思を伝えることはできても、会社と退職条件を交渉することはできません。交渉を行う場合は、弁護士または団体交渉を行える労働組合など、適切な運営主体を選ぶ必要があります。
依頼前に、公式サイトや契約書で次の点を確認してください。
- 運営主体が一般企業、労働組合、弁護士のどれか
- 退職日の交渉に対応するか
- 有給休暇の取得について交渉できるか
- 未払い賃金や損害賠償請求への対応が含まれるか
- 派遣元と派遣先の双方への連絡に対応するか
- 追加料金が発生する条件
無期雇用派遣で退職代行を利用する手順
依頼前に、派遣元との雇用関係と希望する退職条件を整理しておくと、手続きを進めやすくなります。
-
雇用契約書や労働条件通知書を確認する
雇用主の会社名が派遣元になっているか、契約期間が「期間の定めなし」になっているかを確認します。就業規則の退職手続きや、会社への連絡方法も確認してください。 -
退職したい対象を決める
派遣先での勤務だけを終えたいのか、派遣元との雇用契約そのものを終了したいのかを決めます。退職代行に依頼する場合は、この希望を具体的に伝えます。 -
退職代行の運営主体と対応範囲を確認する
退職の意思を伝えるだけでよいのか、退職日や有給休暇について交渉したいのかによって、選ぶサービスが変わります。 -
必要な情報を退職代行へ伝える
派遣元の会社名、担当者名、派遣先の名称、勤務状況、希望退職日、残っている有給休暇、会社から返却を求められている物などを伝えます。 -
派遣元への連絡後に書類や貸与品を処理する
離職票、源泉徴収票、健康保険に関する書類など、必要な書類の発行を依頼します。社員証、制服、パソコン、スマートフォンなどの貸与品は、指示された方法で返却します。
退職代行を使っても解決しないことがあるケース
退職代行を利用しても、無期雇用派遣であることだけを理由に、すべての問題を代行業者が解決できるわけではありません。次のような場合は、弁護士への相談が必要になる可能性があります。
- 派遣元から損害賠償を請求されている
- 未払い賃金や残業代がある
- 退職を理由に違約金を求められている
- ハラスメントや解雇をめぐる争いがある
- 会社が退職を認めず、書類の発行にも応じない
また、無断欠勤を続けてから退職代行を利用すると、給与や貸与品、引き継ぎなどの問題が複雑になることがあります。連絡が難しい事情があっても、退職代行には現在の勤務状況を正確に伝えてください。
無期雇用派遣で退職代行を利用できるかの判断
無期雇用派遣でも退職代行は利用できます。確認すべきなのは、派遣先ではなく派遣元が雇用主であることと、退職代行にどこまでの対応を求めるかです。
退職の意思を伝えるだけなら一般企業のサービスが候補になりますが、退職日や有給休暇について交渉したい場合は労働組合、未払い賃金や損害賠償などの争いがある場合は弁護士を選ぶのが基本です。まずは雇用契約書で派遣元と契約期間を確認し、自分が「派遣先を離れたい」のか「派遣元を退職したい」のかを明確にしてください。







