退職代行を利用しても、失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きや受給条件は、通常の退職と変わりません。退職後に会社から離職票を受け取り、住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給資格の確認を行います。
ただし、退職代行を使ったこと自体で「会社都合」になるわけではありません。退職理由は会社が作成した離職票をもとに、最終的にはハローワークが本人の説明や証拠も確認して判断します。
退職代行を利用した場合の失業保険の手続き
基本的な流れは、次のとおりです。
- 退職代行業者を通じて、会社に離職票などの発行を依頼する
- 会社から離職票を受け取る
- 住所地を管轄するハローワークで求職申込みをする
- 受給資格の決定を受け、雇用保険受給説明会などに参加する
- 7日間の待期期間を経る
- 認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける
- 認定後、指定した口座に基本手当が振り込まれる
退職代行業者が、失業保険の受給資格を決めたり、ハローワークの手続きを代行したりするわけではありません。必要な申請は、原則として本人が行います。
退職代行の利用で失業保険を受け取れなくなることはある?
退職代行を利用したという理由だけで、失業保険を受け取れなくなることはありません。受給できるかどうかは、雇用保険の加入期間、就職する意思と能力、退職理由などの条件で判断されます。
一般的には、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産や解雇など、一定の会社都合に該当する場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給資格を満たすことがあります。
また、すぐに働ける状態で、積極的に仕事を探していることも必要です。病気やけが、妊娠・出産などで今すぐ働けない場合は、通常の失業保険の手続きとは別に、受給期間の延長手続きが必要になることがあります。
退職代行を使うと自己都合退職になる?
退職代行を使ったかどうかではなく、実際の退職理由によって判断されます。本人が自分の意思で退職を申し出た場合は、一般に自己都合退職として扱われます。
一方で、長時間労働、賃金の未払い、ハラスメント、契約内容との大きな相違、心身の不調などが退職の主な原因だった場合は、単純な自己都合ではないと判断される可能性があります。ただし、退職代行を利用しただけで、これらの事情が自動的に認められるわけではありません。
離職理由に納得できない場合は、ハローワークで次のような資料を示しながら説明します。
- 退職代行業者に伝えた退職理由や相談内容
- 会社とのメール、チャット、書面
- 給与明細、タイムカード、勤務記録
- 長時間労働が分かる記録
- ハラスメントの日時、内容、相手を記録したメモ
- 医師の診断書や受診記録
- 求人票、雇用契約書、就業条件通知書
最終的な離職理由の区分は、会社の主張だけで決まるとは限りません。ハローワークが会社と本人の双方から事情を確認して判断します。
離職票が届かないときの手続き
離職票が届かない場合でも、手続きを完全に待ち続ける必要はありません。まず退職代行業者を通じて、会社に離職票の発行状況と発送予定日を確認します。
それでも届かない場合は、住所地を管轄するハローワークに相談してください。退職日や会社名、会社の所在地、退職代行業者とのやり取りなどを伝えると、必要な対応を案内してもらえます。
離職票がないことを理由に申請時期が遅れると、受給できる期間に影響する可能性があります。失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。離職票が届くまで長期間待つのではなく、早めにハローワークへ相談することが大切です。
ハローワークに持っていくもの
一般的には、次の書類や情報を準備します。必要書類は個別の状況で異なるため、訪問前に管轄のハローワークへ確認してください。
- 離職票-1、離職票-2
- マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類
- 本人確認書類
- 証明写真
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 雇用保険被保険者証があればその書類
- 退職理由を説明できる資料
マイナンバーカードを本人確認書類として使う場合など、写真や本人確認書類の扱いが変わることがあります。持参物の最新の扱いは、厚生労働省の雇用保険に関する案内や管轄のハローワークで確認してください。
自己都合退職の待期期間と給付制限
ハローワークで受給資格が決まると、まず7日間の待期期間があります。この期間は、離職理由にかかわらず、失業状態にあることを確認する期間です。
自己都合退職の場合は、待期期間に加えて給付制限が設けられることがあります。給付制限の期間や扱いは、退職日、過去の受給状況、正当な理由の有無、職業訓練の受講状況などによって異なります。
そのため、「退職代行を使ったから何か月後に支給される」と一律には判断できません。ハローワークで離職理由と退職日を伝え、実際の給付開始時期を確認してください。
退職代行業者に伝えておくとよいこと
退職代行を依頼するときは、退職の意思だけでなく、失業保険の手続きに必要な書類についても会社へ伝えてもらうとよいでしょう。
- 離職票-1、離職票-2を発行してほしいこと
- 雇用保険被保険者証の返却または送付を希望すること
- 源泉徴収票など、退職後に必要な書類の送付先
- 離職理由に関係する事情があること
- 会社との直接連絡が難しいため、書類の発送予定日を確認したいこと
ただし、退職理由を実際と異なる内容で会社に伝えるよう依頼することは避けてください。離職理由に事実と異なる記載がある場合は、ハローワークで事情を説明し、証拠を提出します。
退職後に最初に行うこと
退職代行を利用した後は、まず退職日と離職票の発送予定日を確認してください。そのうえで、離職票が届き次第、または届かない場合は早めに、住所地を管轄するハローワークへ相談します。
失業保険の判断では、退職代行の利用そのものよりも、雇用保険の加入期間、すぐに働ける状態か、実際の退職理由を説明できるかが重要です。会社都合や正当な理由のある退職に当たる可能性がある場合は、関連資料をそろえて正確に伝えてください。







