退職代行は入社初日でも利用できる?

退職代行は入社初日でも利用できる?

退職代行は、入社初日でも利用できます。ただし、入社初日に退職できるか、即日で会社との関係を終えられるかは、雇用契約が無期か有期か、会社が退職に同意するかによって変わります。

無期雇用なら、退職の意思を会社へ伝えた後、原則として2週間が経過すると退職できます。有期雇用の場合は、契約期間の途中で辞めるための条件が異なるため注意が必要です。

入社初日の退職で退職代行を使える理由

退職代行は、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。法律上、入社初日だから退職代行を使えないという決まりはありません。

入社後に「思っていた仕事内容と違った」「職場環境が合わない」「採用時の説明と条件が違う」などの事情が分かった場合でも、退職を希望することはできます。退職代行を使うこと自体と、退職がいつ成立するかは別の問題です。

入社初日に退職できるかは雇用契約で変わる

入社初日に退職できるかを判断するには、まず雇用契約が無期雇用か有期雇用かを確認します。

雇用契約 入社初日の退職の考え方
期間の定めがない契約 退職の意思表示から原則2週間で退職。会社が同意すれば、より早く退職できる場合がある
期間の定めがある契約 契約期間の途中で辞めるには、やむを得ない事由などが必要になる場合がある

無期雇用なら原則2週間後に退職できる

期間の定めがない雇用契約では、労働者が退職を申し入れると、原則として2週間が経過した時点で雇用契約が終了します。これは民法627条に定められています。

退職代行が入社初日に退職の意思を伝えた場合でも、会社が同意しなければ、原則としてその日から2週間後が退職日になります。

ただし、会社が退職に同意した場合は、入社初日やその翌日など、2週間を待たずに退職できることがあります。退職日を早められるかは、会社との合意が必要です。

根拠:e-Gov法令検索「民法」第627条

有期雇用は契約途中の退職に注意が必要

契約社員や期間限定の雇用など、契約期間が決まっている場合は、無期雇用と同じように2週間前に伝えれば必ず辞められるとは限りません。

契約期間の途中で退職するには、やむを得ない事由が必要になることがあります。また、会社が退職に同意すれば、契約期間の途中でも退職できる場合があります。

有期雇用で退職代行を利用する場合は、雇用契約書で契約期間、更新の有無、退職に関する定めを確認してください。会社との交渉が必要になりそうなときは、弁護士に相談できる退職代行を選ぶ必要があります。

根拠:e-Gov法令検索「民法」第628条

「即日退職」と「即日で出社しない」は違う

退職代行でよく使われる「即日退職」という言葉は、必ずその日のうちに雇用契約が終了するという意味ではありません。

無期雇用で会社の同意がない場合、退職の意思を伝えた当日に契約が終了するのではなく、原則2週間後に退職となります。ただし、その2週間について会社が出社不要と認めたり、残っている年次有給休暇を使えたりすれば、実際には出社せずに退職日を迎えられることがあります。

入社初日は、まだ年次有給休暇が発生していないことも多いため、有給休暇で2週間を埋められるかは個別に確認が必要です。年次有給休暇の有無や日数を、会社の担当者または退職代行に確認してください。

退職代行に依頼できることと、できないこと

退職代行が会社へ退職の意思を伝えることはできます。ただし、退職金の金額、未払い賃金、損害賠償、退職日の変更などについて会社と交渉する場合は、依頼先の資格を確認する必要があります。

  • 意思を伝えるだけの退職代行:本人の退職意思や連絡内容を会社へ伝える
  • 労働組合が運営する退職代行:組合員のために、一定の範囲で会社と団体交渉を行う場合がある
  • 弁護士が対応する退職代行:退職に伴う法律上の交渉や請求を依頼できる

弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件について代理や和解などを行うことは、弁護士法により制限されています。退職日を会社と交渉したい、未払い賃金を請求したい、会社から損害賠償を求められているといった場合は、単なる連絡代行ではなく、交渉に対応できる依頼先を選んでください。

根拠:e-Gov法令検索「弁護士法」第72条

入社初日に退職代行を使う前に確認すること

依頼前に次の情報をそろえると、退職日や会社への伝達内容を判断しやすくなります。

  1. 雇用契約書や労働条件通知書で、無期雇用か有期雇用かを確認する
  2. 有期雇用の場合は、契約期間と契約更新の有無を確認する
  3. 会社に伝える退職理由と、希望する退職日を整理する
  4. 給与、交通費、制服、社員証、パソコンなど、返却や精算が必要なものを確認する
  5. 未払い賃金や会社との交渉が必要かを判断し、必要なら弁護士対応のサービスを選ぶ

雇用契約書が手元にない場合でも、給与明細、採用時のメール、労働条件の案内などに契約期間が書かれていないか確認してください。契約の種類が分からないまま、無期雇用を前提に退職日を決めるのは避けたほうが安全です。

退職代行を使わずに退職できるケースもある

会社へ自分で連絡でき、退職日や返却物について合意できるなら、退職代行を使わずに退職手続きを進めることもできます。

一方、入社初日から会社へ連絡しづらい、強い引き止めが予想される、採用条件と実際の労働条件が大きく違うなどの場合は、退職代行を利用する選択肢があります。費用だけでなく、退職日の交渉、書類の受け取り、貸与品の返却方法まで対応範囲を確認してください。

入社初日の退職で確認したい注意点

入社初日に退職を申し出ても、すでに働いた時間の賃金までなくなるわけではありません。実際に労働した時間がある場合は、給与の支払日や支払い方法を会社に確認します。

また、会社から「研修費」「採用費」などの名目で金銭を求められた場合、すぐに支払うと決めず、請求の根拠や契約内容を確認してください。違約金や損害賠償の扱いは個別の事情で変わるため、金額が大きい場合や争いになっている場合は弁護士への相談が必要です。

内定を受けただけで、まだ入社日を迎えていない場合は、入社初日の退職ではなく、入社前の辞退や労働契約の解約が問題になることがあります。実際に勤務を開始したか、雇用契約がいつから始まっているかを分けて考えてください。

退職代行は入社初日でも利用できます。ただし、無期雇用なら原則2週間、有期雇用なら契約期間ややむを得ない事由などが退職時期を左右します。まずは雇用契約書で契約期間を確認し、会社との交渉が必要なら、交渉に対応できる退職代行または弁護士へ依頼してください。